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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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により、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。急性期医療を担う病
院の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは 10
対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本
料に限る。)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管
理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集
中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、
一類感染症患者入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料又は小児入院医療管理料を算
定する病棟であること。


在宅患者支援病床初期加算については、介護老人保健施設等又は自宅で療養を継続し
ている患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態にな
った際に、当該病棟又は病室が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していること及
び厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ
ン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対
する支援を行うことにより、自宅や介護老人保健施設等における療養の継続に係る後方
支援を評価するものである。なお、当該加算を算定する病棟又は病室を有する病院に介
護老人保健施設等が併設されている場合は、当該併設介護老人保健施設等から受け入れ
た患者については算定できないものとする。

(10)

「注8」に規定する看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したも

のであるため、当該基準を満たしていても、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、
基本診療料の施設基準等の第九の十一の二の(1)のイに定める夜間の看護職員の最小必要
数を超えた看護職員3人以上でなければ算定できない。
(11)

診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が同一保険医療機関内の地域包

括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合については、診断群分類点数表に定めら
れた入院日Ⅱまでの間、地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合につ
いては、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅲまでの間、診断群分類点数表に従って診
療報酬を算定する。なお、入院日Ⅱ又はⅢを超えた日以降は、医科点数表に従って当該入
院料又は管理料を算定することとするが、その算定期間は診療報酬の算定方法にかかわら
ず、当該病棟又は病室に最初に入棟又は入室した日から起算して 60 日間とする。
(12)

地域包括ケア病棟入院料等に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟等に入院した

場合には、当該病棟が一般病棟等である場合は特別入院基本料を、当該病棟が療養病棟等
である場合は療養病棟入院基本料の入院料 27 を算定する。その際、地域包括ケア病棟入院
料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア入院
医療管理料2の場合は療養病棟入院料1の 27 を、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケ
ア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の場
合は療養病棟入院料2の 27 を算定する。この際、「A100」の注2に規定する特別入院
基本 料 又 は「 A 10 1 」 療養 病 棟 入院 基 本料 を 算 定す る 場 合の 費 用の 請 求 につ い て は、
「A308」の回復期リハビリテーション病棟の(4)と同様であること。
(13)

地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院医療管理料の「注1」及び「注 10」
から「注 13」までの減算に係る算定方法について、これらのうち複数に該当する場合は、
最初に所定点数に「注1」(100 分の 95)、「注 10」(100 分の 85)、「注 11」(100 分
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