診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (595 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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弁提供者の移植用弁採取及び組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定
できない。
(5)
移植用弁採取に係る費用については、弁置換を行った保険医療機関にて請求するものと
し、この場合の診療報酬の分配は、弁置換を行った保険医療機関と移植用弁採取を行った
保険医療機関との合議に委ねる。
(6)
心臓弁再置換術加算は弁置換術後の再置換、弁置換術後の違う弁の置換又は弁形成後の
弁置換を行った場合に算定する。なお、前回の手術から3か月以上経過していること。
(7)
心臓弁再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬
明細書の摘要欄に記載すること。
K557-3
(1)
弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術
心臓弁再置換術加算は弁置換術後の再置換、弁置換術後の違う弁の置換又は弁形成後の
弁置換を行った場合に算定する。なお、前回の手術から3か月以上経過していること。
(2)
心臓弁再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬
明細書の摘要欄に記載すること。
K559-3
経皮的僧帽弁クリップ術
経皮的僧帽弁クリップ術は、経皮的僧帽弁クリップシステムを用いて実施した場合に算
定する。
K560
(1)
大動脈瘤切除術
下行大動脈から腹部大動脈にかけて大動脈瘤があり、胸部及び腹部の操作を行った場合
は、「5」により算定する。
(2)
腎動脈遮断を伴う腹部大動脈瘤に対する人工血管置換術については、「6」により算定
する。
(3)
心臓弁再置換術加算は弁置換術後の再置換、弁置換術後の違う弁の置換又は弁形成後の
弁置換を行った場合に算定する。なお、前回の手術から3か月以上経過していること。
(4)
心臓弁再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬
明細書の摘要欄に記載すること。
K560-2
オープン型ステントグラフト内挿術
オープン型ステントグラフトを直視下に挿入し、中枢側血管又は中枢側人工血管と吻合した
場合に、術式に応じて算定する。
K561
(1)
ステントグラフト内挿術
血管塞栓術を同時に実施した場合の血管塞栓術の手技料は、ステントグラフト内挿術の
所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2)
一連の治療過程中に、血管塞栓術を実施した場合の手技料も原則として所定点数に含ま
れ、別に算定できない。
(3)
「1」血管損傷の場合は、末梢血管ステントグラフトを用いて腸骨動脈以外の末梢血管
に対し血管損傷治療を行った場合に算定できる。
K562
動脈管開存症手術
ボタロー管開存症に対して、血管カテーテルを用いて閉鎖術を行った場合は、「1」により
算定する。
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