診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認
定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)又
は「特定疾患治療研究事業について」(昭和 48 年4月 17 日衛発第 242 号)に掲げる疾患
(当該疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者証の交付を受けているも
のに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合
等を含む。)に罹患している患者については1月以上)の期間、同一傷病について、い
ずれの保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所(短期入所療養介護費を算定す
べき入所を除く。)することなく経過した後に、当該保険医療機関又は当該保険医療機
関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合
(3)
「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。
ア
当該保険医療機関等と他の保険医療機関等の関係が以下のいずれかに該当する場合に、
当該保険医療機関等と当該他の保険医療機関等は特別の関係にあると認められる。
(イ)
当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合
(ロ)
当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合
(ハ)
当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場
合
(ニ)
当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の保険
医療機関等の役員等の親族等の占める割合が 10 分の3を超える場合
(ホ)
(イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当
該保険医療機関等が、当該他の保険医療機関等の経営方針に対して重要な影響を与
えることができると認められる場合に限る。)
イ
「保険医療機関等」とは、保険医療機関である病院若しくは診療所、介護老人保健施
設又は指定訪問看護事業者をいう。
ウ
「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。
(イ)
事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(ロ)
使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生
計を維持しているもの
(ハ)
8
(イ)又は(ロ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
入院初日又は入院した日とは、特に規定する場合を除き、第2部通則5に規定する起算日の
ことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。
9
病棟移動時の入院料
同一保険医療機関内の病棟(病室及び治療室を含む。)から病棟(病室及び治療室を含む。)
に移動した日の入院料の算定については、移動先の病棟(病室及び治療室を含む。)の入院料
(入院基本料又は特定入院料)を算定する。
10
退院時処方に係る薬剤料の取扱い
投薬に係る費用が包括されている入院基本料(療養病棟入院基本料等)又は特定入院料(特
殊疾患病棟入院料等)を算定している患者に対して、退院時に退院後に在宅において使用する
ための薬剤(在宅医療に係る薬剤を除く。)を投与した場合は、当該薬剤に係る費用(薬剤料
に限る。)は、算定できる。
- 26 -