診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (516 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(3)
「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
(4)
PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。
J003
局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)
(1)
入院中の患者に対して処置を行った場合に限り算定できる。
(2)
「1」から「3」までに示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さ
をいう。
(3)
部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。
(4)
局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、「J001-4」重度褥瘡処置及び「J0
53」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。「J000」創傷処置、「J000-2」下
肢創傷処置又は「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を
重複して算定できない。
(5)
局所陰圧閉鎖処置(入院)終了後に多血小板血漿処置を行う場合は、「J003-4」多
血小板血漿処置 を 算定する。また、引き続き創傷部位の処置(多血小板血漿処置を除く。)
が必要な場合は、「J000」創傷処置により算定する。
(6)
「注1」に規定する加算は、入院前に「J003-2」局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算
定していた患者が、引き続き入院中に局所陰圧閉鎖処置(入院)を行った場合は算定できな
い。
(7)
「注2」の持続洗浄加算については、局所感染を伴う難治性創傷(局所感染が存在するが、
その 拡 大が なく 、 沈静 化 する と 考え られ る 創傷 及 び汚 染 創に 限り 、 骨髄 炎 又は 骨 膜炎 を除
く。)に対して、持続洗浄を併せて実施した場合に算定する。持続洗浄加算を算定した場合
は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
(8)
骨髄炎又は骨膜炎を伴う難治性創傷に対して、局所陰圧閉鎖処置と洗浄を行った場合は、
「注2」の持続洗浄加算は算定できず、「J040」局所灌流の「2」骨膜・骨髄炎に対す
るものを併せて算定する。この場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠
を詳細に記載すること。
(9)
局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材
料を併せて使用した場合に限り算定できる。ただし、切開創手術部位感染のリスクを低減す
る目的で使用した場合は算定できない。
(10)
陰圧維持管理装置として単回使用の機器を使用し、局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する
場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて算定した日に週3回に限り算
定できる。
(11)
初回加算を算定した日、陰圧維持管理装置として使用した機器及び本処置の医学的必要性
を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12)
「注3」の加算における所定点数とは、「注1」及び「注2」の加算を含まない点数であ
る。
J003-2
(1)
局所陰圧閉鎖処置(入院外)(1日につき)
入院中の患者以外の患者に対して陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行った場合
に限り算定できる。
(2)
「1」から「3」までに示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さ
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