診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (178 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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専門員からの相談に適切に対応するとともに、当該対応が可能であることを当該保険医
療機関の見やすい場所に掲示すること。
(8)
患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付する
ことについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示す
るとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。
(9)
(7)及び(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(10)
地域包括診療料を算定する医療機関においては、往診又は訪問診療を提供可能である
こと。往診又は訪問診療の対象の患者には、24 時間対応可能な夜間の連絡先を提供し、
患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、往診、外来受診の指示等、速やかに
必要な対応を行うこと。特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準
の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所以外の在宅療養支援診療所においては、連絡
を受けて行う往診又は外来診療の体制について、連携する他の保険医療機関とともに行
うことも可能であること。
(11)
抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省
健康局結核感染症課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組を行って
いること。
(12)
「注3」の薬剤適正使用連携加算については、「A001」再診料の「注 14」に規定
する薬剤適正使用連携加算の例によること。
B001-2-10
(1)
認知症地域包括診療料
認知症地域包括診療料は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った中小病院
及び診療所の医師が、認知症患者であって以下の全ての要件を満たす患者に対し、患者
の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、
初診時や訪問診療時(往診を含む。)は算定できない。
ア
認知症以外に1以上の疾病(疑いを除く。)を有する者
イ
同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていない患者
(イ)
1処方につき5種類を超える内服薬があるもの
(ロ)
1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬をあわせて3種類を
超えて含むもの
なお、イ(イ)の内服薬数の種類数は錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤につい
ては、1銘柄ごとに1種類として計算する。また、イ(ロ)の抗うつ薬、抗精神病薬、抗
不安薬及び睡眠薬の種類数は「F100」処方料の1における向精神薬の種類と同様の
取扱いとする。
(2)
「B001-2-9」地域包括診療料の(3)から(11)まで((5)のシを除く。)を満
たすこと。
(3)
「注3」の薬剤適正使用連携加算については、「A001」再診料の「注 14」に規定
する薬剤適正使用連携加算の例によること。
(4)
当該医療機関で診療を行う疾病(認知症を含む2つ以上)と重複しない疾病を対象と
する場合に限り、他医療機関でも地域包括診療加算又は地域包括診療料を算定可能であ
る。また、他医療機関で当該診療料又は認知症地域包括診療加算は算定できない。
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