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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (221 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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精神科の担当医



保健師又は看護師(この区分において「看護師等」という。)



精神保健福祉士



薬剤師



作業療法士



公認心理師



在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等



在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの作業療法士



市 町 村 若し く は 都 道 府 県、 保 健 所を 設 置 す る 市 又は 特 別 区等 ( こ の 区 分 にお いて
「市町村等」という。)の担当者


(3)

その他の関係職種
「1」の「ロ」については、「1」の「イ」以外の患者であって、平成 28~30 年度厚

生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「多職種連携による包括的
支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した、別紙様式 51 に掲げる「包括的支
援マネジメント

実践ガイド」における「包括的支援マネジメント

導入基準」を1つ

以上満たした療養生活環境の整備のため重点的な支援を要する患者(この区分において
「重点的な支援を要する患者」という。)に対して、当該保険医療機関の多職種チーム
が、当該患者が入院中の保険医療機関の多職種チームとともに、共同指導を行った場合
に算定すること。なお、共同指導を行う当該保険医療機関の多職種チームには、(2)の
ア又はイ及びウの職種がそれぞれ1名以上参加していること。また、必要に応じてエか
らコまでの職種が参加していること。ただし、アからカまでについては、当該保険医療
機関の者に限る。
(4)

精神科退院時共同指導料2については、精神病棟に入院中の患者であって、措置入院
患者等又は重点的な支援を要する患者に対して、入院中の保険医療機関の多職種チーム
が、当該患者の外来又は在宅療養を担う他の保険医療機関の多職種チームとともに、当
該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を共同で行った上で、支援計
画を作成し、文書により情報提供した場合に入院医療を担う保険医療機関において、入
院中に1回に限り算定すること。

(5)

「2」については、(4)に規定する患者に対して、当該保険医療機関の精神科の医師、
看護師等及び精神保健福祉士並びに必要に応じて薬剤師、作業療法士、公認心理師、在
宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等若しくは
作業療法士又は市町村等の担当者等が共同指導を行った場合に算定すること。

(6)

重点的な支援を要する患者に対して共同指導を実施する場合、「包括的支援マネジメ
ント

(7)

導入基準」のうち該当するものを診療録等に添付又は記載すること。

共同指導の実施及び支援計画の作成に当たっては、平成 28~30 年度厚生労働行政調査
推進補助金障害者対策総合研究事業において「多職種連携による包括的支援マネジメン
トに関する研究」の研究班が作成した、「包括的支援マネジメント

実践ガイド」を参

考にすること。なお、患者又はその家族等に対して提供する文書については、別紙様式 5
1 の2「療養生活の支援に関する計画書」を用いること。また、当該文書の写しを診療録
等に添付すること。
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