診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (154 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(6)
「注5」の遠隔モニタリング加算は、遠隔モニタリングに対応した体内植込式心臓ペ
ースメーカー、植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器を使用して
いる患者であって、入院中の患者以外のものについて、適切な管理を行い、状況に応じ
て適宜患者に来院等を促す体制が整っている場合に算定する。この場合において、当該
加算は、遠隔モニタリングによる来院時以外の期間における体内植込式心臓ペースメー
カー等の機能指標の計測等を含めて評価したものであり、このような一連の管理及び指
導を行った場合において、11 か月を限度として来院時に算定することができる。なお、
この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。また、患者の
急変等により患者が受診し、療養上必要な指導を行った場合は、「ロ」又は「ハ」を算
定することができる。
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在宅療養指導料
(1)
次のいずれかの患者に対して指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては
月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
ア
在宅療養指導管理料を算定している患者
イ
入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、
留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者
ウ
退院後1月以内の患者であって、過去1年以内に心不全による入院が、当該退院に
係る直近の入院を除き、1回以上ある慢性心不全の患者(治療抵抗性心不全の患者を
除く。)
(2)
保健師、助産師又は看護師が個別に 30 分以上療養上の指導を行った場合に算定できる
ものであり、同時に複数の患者に行った場合や指導の時間が 30 分未満の場合には算定で
きない。なお、指導は患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行うことが必
要であり、保険医療機関を受診した際に算定できるものであって、患家において行った
場合には算定できない。
(3)
療養の指導に当たる保健師、助産師又は看護師は、訪問看護や外来診療の診療補助を
兼ねることができる。
(4)
保健師、助産師又は看護師は、患者ごとに療養指導記録を作成し、当該療養指導記録
に指導の要点、指導実施時間を明記する。
(5)
当該療養上の指導を行う保健師、助産師又は看護師は、次に掲げる在宅療養支援能力
向上のための適切な研修を修了していることが望ましいこと。
ア
国、都道府県及び医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
イ
講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ)外来における在宅療養支援について
(ロ)在宅療養を支える地域連携とネットワークについて
(ハ)在宅療養患者(外来患者)の意思決定支援について
(ニ)在宅療養患者(外来患者)を支える社会資源について
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高度難聴指導管理料
(1)
高度難聴指導管理料は、「K328」人工内耳植込術を行った患者、伝音性難聴で両
耳の聴力レベルが 60dB以上の場合、混合性難聴又は感音性難聴の患者について、別に
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