よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (448 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

は、どちらか一方のみを算定する。
ただし、中心静脈注射及び中心静脈圧測定を別の回路から別のカテーテルを用いて同時
に行った場合は、それぞれ材料料及び手技料を算定できる。
(4)

カテーテルの詰まり等によりカテーテルを交換する場合は、カテーテルの材料料及び手

技料はその都度算定できる。
(5)

カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定

できる。
(6)

「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料、「C108」在宅麻薬等注射指導管理料、

「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、「C108-3」在宅強心剤持続投
与指導管理料又は「C108-4」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者
(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを
算定している者を含む。)について、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001
-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて中心静
脈注射用カテーテル挿入を行った場合は、カテーテルの材料料及び手技料は別に算定でき
る。
(7)

緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル(カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテ

ーテルを除く。)を挿入した場合は、中心静脈注射用カテーテル挿入に準じて算定する。
(8)

中心静脈注射用カテーテル挿入に係る抜去の費用は、所定点数に含まれ別に算定できな

い。
G005-3
(1)

末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入

長期の栄養管理を目的として、末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入を行う際には、

末梢留置型中心静脈注射用カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要
される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。
(2)

長期の栄養管理を目的として、末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入を実施した後、

他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、末梢留置型中心静脈注射用カテーテルによ
る療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項並
びに患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。
(3)

カテーテルの詰まり等によりカテーテルを交換する場合は、カテーテルの材料料及び手

技料はその都度算定できる。
(4)

カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定

できる。
(5)

「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料、「C108」在宅麻薬等注射指導管理料、

「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、「C108-3」在宅強心剤持続投
与指導管理料又は「C108-4」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者
(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを
算定している者を含む。)に対して、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001
-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて末梢留
置型中心静脈注射用カテーテル挿入を行った場合は、カテーテルの材料料及び手技料は別
に算定できる。

- 448 -