診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (31 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(ヌ)
入退 院 支 援 加 算 ( た だ し 、 当 該保 険 医 療 機 関 に 入 院 し た日 を 入 院 初 日 と し て、
「A246」入退院支援加算1又は2のロに規定する療養病棟入院基本料等の場合
の例により算定する。)
オ
(ル)
データ提出加算
(ヲ)
排尿自立支援加算
「A101」療養病棟入院基本料の「注9」に規定する慢性維持透析管理加算を算定
することができる。
カ
「A101」療養病棟入院基本料の「注 10」に規定する在宅復帰機能強化加算は算定
することができない。
キ
「B005-7」認知症専門診断管理料の算定に当たっては、(8)のイにより「A1
01」の療養病棟入院料1の例により算定する患者を、「療養病棟に入院している患者」
とみなす。
A101
(1)
療養病棟入院基本料
療養病棟入院基本料は、「注1」の入院料及び「注2」の特別入院基本料から構成され、
「注1」の入院料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して届け出た療養病棟に入院している患者について、別に厚生労働大臣が定める区分(1
日に2つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち最も高い点数の区分)に従
い、当該患者ごとに入院料1等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料
については、届け出た療養病棟に入院している患者について算定する。ただし、「注1」
の入院料を算定している場合において、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一
般病棟へ転棟する場合にはその前日を1日目として3日前までの間、別の保険医療機関の
一般病棟へ転院する場合にはその当日を1日目として3日前までの間は、その日ごとに入
院料 27 を算定することができる。
(2)
当該保険医療機関において複数の療養病棟がある場合には、当該病棟のうち、回復期リ
ハビリテーション病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する
病棟以外の病棟については、「注1」の入院料又は「注2」の特別入院基本料のいずれか
を算定するものとする。
(3)
「注1」ただし書の療養病棟入院料1又は2を算定する病棟に入院する中心静脈栄養を
実施している状態にある患者については、当該病棟において摂食機能又は嚥下機能の回復
に必要な体制が確保されているものと認められない場合には、それぞれ1又は2の入院料
1~3、10~12、19~21 の算定に代えて入院料4~6、13~15、22~24 を算定する。
令和4年3月 31 日において現に療養病棟入院料1又は2を算定している患者であって、
医療区分3のうち「中心静脈注射を実施している状態」に該当しているものについては、
当該患者が入院している病棟における摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制の確保
の状況にかかわらず、当該状態が継続している間に限り、処置等に係る医療区分3に該
当する場合の点数を算定できる。
(4)
基本診療料の施設基準等別表第五に掲げる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用す
る薬剤、特定保険医療材料又は「J201」酸素加算の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基
本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保
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