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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(7)

「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。

B002
(1)

開放型病院共同指導料(Ⅰ)、B003

開放型病院共同指導料(Ⅱ)

開放型病院共同指導料(Ⅰ)は、開放型病院に自己の診察した患者を入院させた保険医
が、開放型病院に赴き、開放型病院の保険医と共同で診療、指導等を行った場合に1人
の患者に1日につき1回算定できるものであり、その算定は当該患者を入院させた保険
医が属する保険医療機関において行う。

(2)

開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合は、「A000」初診料、「A001」再
診料、「A002」外来診療料、「C000」往診料及び「C001」在宅患者訪問診
療料(Ⅰ)の「1」等は算定できない。

(3)

診療所による紹介に基づき開放型病院に入院している患者に対して、当該診療所の保
険医が開放型病院に赴き診療、指導等を行った場合において、その患者について、「B
009」診療情報提供料(Ⅰ)が既に算定されている場合であっても、開放型病院共同指
導料(Ⅰ)を算定できる。

(4)

開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定する場合、当該患者を入院させた保険医の診療録に
は、開放型病院において患者の指導等を行った事実を記載し、開放型病院の診療録には
当該患者を入院させた保険医の指導等が行われた旨を記載する。

(5)

開放型病院共同指導料(Ⅱ)は、当該患者を入院させた保険医の属する保険医療機関が
開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合に、開放型病院において算定する。

B004
(1)

退院時共同指導料1、B005

退院時共同指導料2

退院時共同指導料1又は退院時共同指導料2は、保険医療機関に入院中の患者につい
て、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関(以下この区分にお
いて「在宅療養担当医療機関」という。)の保険医又は当該保険医の指示を受けた当該
保険医療機関の保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(以下この区分において「看
護師等」という。)、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若し
くは社会福祉士が、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、
入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供し
た場合に、当該入院中1回に限り、それぞれの保険医療機関において算定するものであ
る。ただし、特掲診療料の施設基準等の別表第三の一の三に掲げる「退院時共同指導料
1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者」であって、当該入院中に2
回算定する場合は、当該2回中1回はそれぞれの保険医療機関の保険医、看護師又は准
看護師が共同して指導すること。なお、当該患者の在宅療養担当医療機関の准看護師と
当該患者が入院中の保険医療機関の准看護師が共同して在宅での療養上必要な説明及び
指導を行う場合には、それぞれの保険医療機関の医師又は看護師の指示を受けて行うも
のであること。

(2)

退院時共同指導料は、患者の家族等退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を
行った場合にも算定できる。

(3)

行った指導の内容等について、要点を診療録等に記載し、又は患者若しくはその家族
等に提供した文書の写しを診療録等に添付する。
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