診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (128 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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A312
(1)
精神療養病棟入院料
精神療養病棟は、主として長期にわたり療養が必要な精神障害患者が入院する病棟とし
て認められたものであり、医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認
められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
(2)
精神療養病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、精神療
養病棟入院料に含まれ、別に算定できない。
(3)
当該病棟の入院患者に対して退院に向けた相談支援業務等を行う者(以下「退院支援相
談員」という)は、以下アからウまでの全ての業務を行う。
ア
退院に向けた相談支援業務
(イ)
当該患者及びその家族等からの相談に応じ、退院に向けた意欲の喚起等に努める
こと。相談を行った場合には、当該相談内容について看護記録等に記録をすること。
(ロ)
退院に向けた相談支援を行うに当たっては、主治医の指導を受けるとともに、そ
の他当該患者の治療に関わる者との連携を図ること。
イ
退院支援委員会に関する業務
退院支援相談員は、担当する患者について退院に向けた支援を推進するための委員会
(以下「退院支援委員会」という)を、当該患者1人につき月1回以上行うこと。なお、
医療保護入院の者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 33 条第6項第
2号に規定する委員会の開催をもって、退院支援委員会の開催とみなすことができるこ
と。
ウ
退院調整に関する業務
患者の退院に向け、居住の場の確保等の退院後の環境にかかる調整を行うとともに、
必要に応じて相談支援事業所等と連携する等、円滑な地域生活への移行を図ること。
(4)
退院支援委員会の出席者は、以下のとおりとすること。
ア
当該患者の主治医
イ
看護職員(当該患者を担当する看護職員が出席することが望ましい)
ウ
当該患者について指定された退院支援相談員
エ
アからウまで以外の病院の管理者が出席を求める当該病院職員
オ
当該患者
カ
当該患者の家族等
キ
相談支援事業所等の当該精神障害者の退院後の生活環境に関わる者
なお、オ及びカについては、必要に応じて出席すること。また、キの出席については、
当該患者の同意を得ること。
(5)
退院支援委員会の開催に当たっては、別紙様式 38 又はこれに準じた様式を用いて会議の
記録を作成し、その写しを診療録等に添付すること。なお、医療保護入院の者について、
医療保護入院者退院支援委員会の開催をもって、退院支援委員会の開催とみなす場合につ
いては、「措置入院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置について」(令和5年 11
月 27 日障発 1127 第7号)に規定する医療保護入院者退院支援委員会の審議記録の写しを代
わりに診療録等に添付する必要があること。
(6)
「注3」に規定する加算の算定に当たっては、「A311」精神科救急急性期医療入院
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