診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (424 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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イ
「5」の「イ」放射性医薬品合成設備を用いた場合については、使用目的又は効果と
して、アミロイドPETイメージング剤の製造に使用するものとして薬事承認又は認証
を得ている放射性医薬品合成設備を用いて、アミロイドPETイメージング剤を医療機
関内で製造した場合に限り算定する。ただし、アミロイドPETイメージング剤の製造
に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安
全な体制を整備した上で実施すること。なお、アミロイドPETイメージング剤の合成
及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
ウ
「5」の「ロ」イ以外の場合については、効能又は効果として、アルツハイマー病に
よる軽度認知障害又は認知症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化
に用いるものとして薬事承認を得ているアミロイドPETイメージング剤を使用した場
合に限り算定する。なお、アミロイドPETイメージング剤の注入に係る費用は所定点
数に含まれ、別に算定できない。
エ
レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断する目的で、「E101-3」
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の「4」アミロイ
ドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)又は「E101-4」ポジ
トロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の「3」アミ
ロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)を併せて実施した場合
には、主たるもののみ算定する。
(7)
ポジトロン断層撮影と同時に同一の機器を用いて行ったコンピューター断層撮影の費用
はポジトロン断層撮影の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(8)
当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品
管理者の下で管理されていることが望ましい。
E101-3
(1)
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影は、X線CT組合せ型ポジトロンCT装
置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像、コンピューター断層撮影画像
及び両者の融合画像を取得するものをいい、ポジトロン断層撮影画像の吸収補正用として
のみコンピューター断層撮影を行った場合は該当しない。また、撮影の方向、スライスの
数、撮影の部位数及び疾患の種類等にかかわらず所定点数により算定する。
(2)
同一月に、「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)を行った後にポジトロン
断層・コンピューター断層複合撮影を行う場合は、本区分は算定せず、「E101-2」
ポジトロン断層撮影により算定する。この場合においては、「E101-2」の別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていな
くても差し支えない。
15
(3)
O標識ガス剤を用いた場合
「1」の 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき)について、当該画像診断に
ア
伴って行われる血液ガス分析の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)等の 15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る
イ
費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(4)
18
FDGを用いた場合
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