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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (210 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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めに必要な診療並びに家庭の状況に関する情報をいう。
(12)

「注2」に掲げる「市町村」又は「指定居宅介護支援事業者等」に対する診療情報提

供は、入院患者については、退院時に患者の同意を得て退院の日の前後2週間以内の期
間に診療情報の提供を行った場合にのみ算定する。ただし、退院前に算定する場合、介
護 支援 等 連 携指 導 料 を 算 定 した 患 者 につ い て は 算 定 でき な い 。ま た 、 「 市 町 村」 又 は
「指定居宅介護支援事業者等」に対する診療情報提供においては、自宅に復帰する患者
が対象であり、別の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設等に入院若しくは
入所する患者又は死亡退院した患者について、その診療情報を市町村又は指定居宅介護
支援事業者等に提供しても、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の算定対象とはならない。
(13)

「注3」に つい て は、在 宅で の療養 を行 っ ている 疾病 、負傷 のた め 通院困 難な 患者

(以下「在宅患者」という。)に対して、適切な在宅医療を確保するため、当該患者の
選択する保険薬局の保険薬剤師が、訪問薬剤管理指導を行う場合であって、当該患者又
はその看護等に当たる者の同意を得た上で、当該保険薬局に対して処方箋又はその写し
に添付して、当該患者の訪問薬剤管理指導に必要な診療情報を提供した場合に算定する。
この場合において、交付した文書の他、処方箋の写しを診療録に添付する。
なお、処方箋による訪問薬剤管理指導の依頼のみの場合は診療情報提供料(Ⅰ)は算定
できない。
(14)

「注4」については、精神障害者である患者であって、次に掲げる施設に入所してい

る患者又は介護老人保健施設(当該保険医療機関と同一の敷地内にある介護老人保健施
設その他これに準ずる介護老人保健施設を除く。「注5」において同じ。)に入所して
いる患者の診療を行っている保険医療機関が、診療の結果に基づき、患者の同意を得て、
当該患者が入所しているこれらの施設に対して文書で診療情報を提供した場合に算定す
る。


グループホーム(障害者総合支援法第5条第 17 項に規定する共同生活援助を行う事
業所をいう。)



障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第 11 項に規定する障害者支援施設をいい、
日中活動として同条第7項に規定する生活介護を行うものを除く。)



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年
厚生労働省令第 19 号)第6条の7第2号に規定する自立訓練(生活訓練)を行う事業




障害者総合支援法第5条第 13 項に規定する就労移行支援を行う事業所



障害者総合支援法第5条第 14 項に規定する就労継続支援を行う事業所



障害者総合支援法第5条第 28 項に規定する福祉ホーム
なお、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正

する法律が令和7年 10 月1日に施行され、新たに就労選択支援が創設される予定である
ことを踏まえ、エからカまでに掲げる施設については、同日以降、次のエからキまでに
掲げる施設とすること。


障害者総合支援法第5条第 13 項に規定する就労選択支援を行う事業所



障害者総合支援法第5条第 14 項に規定する就労移行支援を行う事業所



障害者総合支援法第5条第 15 項に規定する就労継続支援を行う事業所
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