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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (260 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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た、当該訪問看護指示書等には、原則として主たる傷病名の傷病名コードを記載すること。
なお、訪問看護指示書等は、特に患者の求めに応じて、患者又はその家族等を介して訪
問看護ステーション等に交付できるものであること。
(6)

主治医は、交付した訪問看護指示書等の写しを診療録に添付すること。

(7)

患者の主治医は、当該訪問看護指示書交付後であっても、患者の病状等に応じてその期
間を変更することができるものであること。なお、指定訪問看護の指示を行った保険医療
機関は、訪問看護ステーション等からの対象患者について相談等があった場合には、懇切
丁寧に対応すること。

(8)

「C005」在宅患者訪問看護・指導料又は「C005-1-2」同一建物居住者訪問

看護・指導料の(4)に掲げる疾病等の患者について、2つの訪問看護ステーション等に対
して訪問看護指示書を交付する場合には、それぞれの訪問看護指示書に、他の訪問看護ス
テーション等に対して訪問看護指示書を交付している旨及び当該他の訪問看護ステーショ
ン等の名称を記載すること。
(9)

「注3」に規定する手順書加算は、患者の主治医が、診療に基づき、訪問看護において

保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専
門の管理を必要とするものに限る。)に係る管理の必要を認め、同項第2号に規定する手
順書を当該患者が選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定
研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して交付した場合に、患者1
人につき6月に1回を限度として算定する。手順書を交付した主治医は当該訪問看護ステ
ーション等の当該看護師と共に、患者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。な
お、特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下のアからキ
までに掲げるものをいう。


気管カニューレの交換



胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換



膀胱ろうカテーテルの交換



褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去



創傷に対する陰圧閉鎖療法



持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整



脱水症状に対する輸液による補正

(10)

「注4」に規定する衛生材料等提供加算は、在宅療養において衛生材料等が必要な患者

に対し、当該患者へ訪問看護を実施している訪問看護ステーション等から提出された訪問
看護計画書及び訪問看護報告書を基に、療養上必要な量について判断の上、必要かつ十分
な量の衛生材料等を患者に支給した場合に算定する。
(11)

「C002」在宅時医学総合管理料、「C002-2」施設入居時等医学総合管理料、

「C003」在宅がん医療総合診療料、「C005-2」在宅患者訪問点滴注射管理指導
料、第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料を算定した場合は、「注4」の
加算は当該管理料等に含まれ別に算定できない。
C007-2

介護職員等喀痰吸引等指示料

介護職員等喀痰吸引等指示料は、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診
療に基づき訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、特定施設入居者生活介護等の指定居宅サービ
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