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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (572 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K147
(1)

穿頭術(トレパナチオン)
穿頭術又は開頭術を行い、脳室穿刺を行った場合の手技料は当該手術の所定点数に含ま

れ別に算定できない。
(2)

穿頭術における穿頭とは穿頭器を用いて穿孔することのみをいう。

(3)

穿頭による慢性硬膜下血腫洗浄・除去術は、「K164-2」慢性硬膜下血腫穿孔洗浄
術により算定する。

K147-3

緊急穿頭血腫除去術

(1)

手術室以外の、救急初療室又は集中治療室等において実施した場合に算定する。

(2)

一連の診療において、当該手術実施後に、第3款に定める他の手術手技を行った場合に
は、主たるもののみを算定する。

(3)

関連学会が定める治療方針に沿って実施すること。

K148

試験開頭術

(1)

試験開頭術における開頭とは、穿頭器以外の器具を用いて広範囲に開窓することをいう。

(2)

「K147」穿頭術及び本手術を同時又は短時間の間隔をおいて2か所以上行った場合
の点数は、本区分の所定点数のみにより1回に限り算定する。

K149-2

後頭蓋窩減圧術

キアリ奇形を伴う脊髄空洞症に対して行った場合に算定する。
K151-2

広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術

広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術は、次のような手術を行った場合に算定する。


眼窩内又は副鼻腔に及ぶ腫瘍に対する眼窩内又は副鼻腔を含む前頭蓋底切除による腫瘍
摘出及び再建術



海綿静脈洞に及ぶ腫瘍に対する海綿静脈洞の開放を伴う腫瘍切除及び再建術



錐体骨・斜台の腫瘍に対する経口的腫瘍摘出又は錐体骨削除・S状静脈洞露出による腫
瘍摘出及び再建術



頸静脈孔周辺部腫瘍に対するS状静脈洞露出を伴う頸静脈孔開放術による腫瘍摘出及び
再建術

K154
(1)

機能的定位脳手術
脳性小児麻痺に対するレンズ核破壊術若しくはパーキンソニズム、振戦麻痺等の不随意

運動又は筋固縮に対する脳淡蒼球内オイルプロカイン注入療法(脳深部定位手術)を行っ
た場合は、本区分により算定する。
(2)

機能的定位脳手術に係る特殊固定装置による固定及び穿頭並びに穿刺、薬剤(再生医療
等製品を含む。)注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。ただし、手術
前に行うエックス線撮影及びフィルムによる注入部位の位置計測については、第2章第4
部画像診断のエックス線診断料により別に算定できる。

K154-4
(1)

集束超音波による機能的定位脳手術

薬物療法で十分に効果が得られない本態性振戦及びパーキンソン病の患者に対し、振戦

症状の緩和を目的として、視床を標的としたMRガイド下集束超音波治療器による機能的
定位脳手術を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
(2)

薬物療法で十分に効果が得られないパーキンソン病の患者であって、脳深部刺激術が不

適用の患者に対し、運動症状の緩和を目的として、淡蒼球を標的としたMRガイド下集束
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