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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (452 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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までのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、②前月の状態と比較した当月の患者
の状態、③将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見
込み期間、④FIM又は基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下この部において「BI」
という。)及びその他の指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由等を記載した
ものであること。
4の2

疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、標準的算定日数を超えて継続

して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注5」
並びに「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビ
リテーション料及び「H002」運動器リハビリテーション料の「注6」にそれぞれ規定する
場合を除く。)のうち、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に
判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第二号に掲げる患者であって、別表第
九の九第二号に掲げる場合)は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継
続することとなった日及びその後3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書を作成し、
患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。なお、
当該リハビリテーション実施計画書は、①これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及
び内容)、②前3か月の状態と比較した当月の患者の状態、③今後のリハビリテーション計画
等について記載したものであること。なお、入院中の患者以外の患者に対して、標準的算定日
数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを提供する場合にあっては、介護保険による訪
問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護
予防通所リハビリテーション(以下「介護保険によるリハビリテーション」という。)の適用
について適切に評価し、適用があると判断された場合にあっては、患者に説明の上、患者の希
望に基づき、介護保険によるリハビリテーションを受けるために必要な手続き等について指導
すること。
4の3

同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーションについては、1つの保険医療機関が責任

をもって実施するべきであるが、言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーションについては、
言語聴覚療法を実施できる保険医療機関が少ないことを考慮し、当分の間、別の保険医療機関
において実施した場合であっても算定することができるものとする。また、「H007」障害
児(者)リハビリテーション料については、その特殊性を勘案し、疾患別リハビリテーション
料、「H007-2」がん患者リハビリテーション料又は「H007-3」認知症患者リハビ
リテーション料を算定している保険医療機関とは別の保険医療機関で算定することができるも
のとする。
4の4

リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書(以下この項に

おいて「計画書」という。)については、計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、
遠方に居住している等の理由により患者の家族等が署名することが困難である場合には、疾患
別リハビリテーションを当該患者に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに
他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症日等を
もって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾患別リハビリテーションを実
施する場合を含む。)を除き、家族等に情報通信機器等を用いて計画書の内容等を説明した上
で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載することに
より、患者又はその家族等の署名を求めなくても差し支えない。ただし、その場合であっても、
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