診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (288 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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実施に当たっては、関係学会の定める経肛門的自己洗腸の適応及び指導管理に関する指
針を遵守すること。
C120
(1)
在宅中耳加圧療法指導管理料
メニエール病又は遅発性内リンパ水腫の患者に対し、在宅中耳加圧装置を用いた療養を
実施する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意
点及び緊急時の措置等について療養上の指導を行った場合に算定する。
(2)
関連学会の定める適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、療養上
必要な機器等に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
C121
(1)
在宅抗菌薬吸入療法指導管理料
マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)による肺非結核性抗酸菌症患
者であって、多剤併用療法による前治療において効果不十分な患者自らが、在宅において、
超音波ネブライザを用いてアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合において、医師が
患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法及び注意点等に関する指導管理
を行った場合に算定する。
(2)
「注2」に規定する導入初期加算については、新たに在宅抗菌薬吸入療法を導入する患
者に対し、十分な指導を行った場合、当該初回の指導を行った月に1回に限り算定する。
第2款
1
在宅療養指導管理材料加算
在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否
かにかかわらず、別に算定できる。
2
同一の保険医療機関において、2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所
定点数を算定する。この場合にあって、在宅療養指導管理材料加算及び当該2以上の指導管理
に使用した薬剤、特定保険医療材料の費用は、それぞれ算定できる。
3
在宅療養指導管理材料加算は、例えば「酸素ボンベを使用した場合」とは当該保険医療機関
の酸素ボンベを在宅で使用させた場合をいう等、保険医療機関が提供すること及び在宅におけ
る状態であることを前提にしているものであること。
なお、保険医療機関が所有する装置(酸素濃縮装置等)を患者に貸与する場合、保険医療機
関は、当該装置の保守・管理を十分に行うこと。また、これらの装置の保守・管理を販売業者
に委託する場合には、保険医療機関は、当該販売業者との間で、これらの装置の保守・管理に
関する契約を締結し、保守・管理の内容を患者に説明した上で、定期的な確認と指導を行い、
当該装置の保守・管理が当該販売業者により十分に行われている状況を維持すること。
4
「2」の「保険医療材料の使用を算定要件とするもの」とは、「C160」在宅中心静脈栄
養法用輸液セット加算等をいう。
5
「3」の加算については、6歳未満の乳幼児に対する在宅呼吸管理を行い、専用の経皮的動
脈血酸素飽和度測定器その他附属品を貸与又は支給したときに算定する。なお、診療報酬明細
書の摘要欄に貸与又は支給した機器等の名称及びその数量を記載すること。
C150
(1)
血糖自己測定器加算
血糖自己測定器加算は、インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅自己注射を
毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者又は 12 歳未満の小児低血糖症患者に対
して 、 医 師が 、 血糖 の コ ント ロ ー ルを 目 的と し て 当該 患 者 に血 糖 試験 紙 ( テス ト ・ テー
プ)、固定化酵素電極(バイオセンサー)又は皮下グルコース用電極を給付し、在宅で血
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