診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (69 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ウ
適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬
合不良等)を認めた場合は必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は
歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促すこと。
エ
(2)
指導内容等について、診療録等に要点を簡潔に記載すること。
当該病棟の専従の理学療法士等は、当該病棟の患者に対し(1)のアからエまでの取組
を実施するとともに、以下に掲げる疾患別リハビリテーション等の提供等により、全ての
入院患者に対するADLの維持、向上等を目的とした指導を行うこととし、疾患別リハビ
リテーション等の対象とならない患者についても、ADLの維持、向上等を目的とした指
導を行うこと。このため、専従の理学療法士等は1日につき9単位を超えた疾患別リハビ
リテーション料等の算定はできないものとする。
ア
「H000」心大血管疾患リハビリテーション料
イ
「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料
ウ
「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料
エ
「H002」運動器リハビリテーション料
オ
「H003」呼吸器リハビリテーション料
カ
「H004」摂食機能療法
キ
「H005」視能訓練
ク
「H007」障害児(者)リハビリテーション料
ケ
「H007-2」がん患者リハビリテーション料
コ
「H007-3」認知症患者リハビリテーション料
サ
「H008」集団コミュニケーション療法料
(3)
専任の管理栄養士は、(1)のアからエまでの取組を実施するとともに、次に掲げる栄
養管理を実施すること。
ア
リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画の作成に当たって、原則入棟後 4
8 時間以内に、患者に対面の上、入院前の食生活や食物アレルギー等の確認を行うととも
に、GLIM 基準を用いた栄養状態の評価を行うこと。
イ
週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を
観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと。問題があった場合は、速やかに医師、
看護師等と共有し、食事変更や食形態の調整等の対応を行うこと。
ウ
多職種のカンファレンスにおいて、患者の状態を踏まえ、必要に応じ食事調整(経口
摂取・経管栄養の開始を含む。)に関する提案を行うこと。
A233-2
(1)
栄養サポートチーム加算
栄養サポートチーム加算は、栄養障害の状態にある患者や栄養管理をしなければ栄養障
害の状態になることが見込まれる患者に対し、患者の生活の質の向上、原疾患の治癒促進
及び感染症等の合併症予防等を目的として、栄養管理に係る専門的知識を有した多職種か
らなるチーム(以下「栄養サポートチーム」という。)が診療することを評価したもので
ある。
(2)
栄養サポートチーム加算は、栄養管理計画を策定している患者のうち、次のアからエま
でのいずれかに該当する者について算定できる。
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