診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (360 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(10)
「12」の腟トリコモナス及びマイコプラズマ・ジェニタリウム核酸同時検出は、以下の
いずれかに該当する場合であって、リアルタイムPCR法により測定した場合に算定する。
ア
腟トリコモナス感染症を疑う患者であって、鏡検が陰性又は実施できないもの若しく
はマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症を疑う患者に対して、治療法の選択を目的と
して行った場合。
イ
腟トリコモナス感染症又はマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症の患者に対して、
治療効果判定を目的として実施した場合。
(11)
「13」の百日咳菌核酸検出は、関連学会が定めるガイドラインの百日咳診断基準におけ
る臨床判断例の定義を満たす患者に対して、LAMP法により測定した場合に算定できる。
(12)
「13」の百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出は、関連学会が定めるガイドラインの百
日咳診断基準における臨床判断例の定義を満たす患者に対して、PCR法により測定した
場合に算定できる。
(13)
肺炎クラミジア核酸検出
ア
「13」の肺炎クラミジア核酸検出は、肺炎クラミジア感染の診断を目的として、LA
MP法により実施した場合に算定する。
イ
本検査と「D012」感染症免疫学的検査の「9」クラミドフィラ・ニューモニエI
gG抗体、「10」クラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体若しくは「29」クラミドフ
ィ ラ ・ニ ュ ー モ ニ エ I g M 抗 体、 本 区 分 の 「22」 ウ イ ルス ・ 細 菌 核 酸 多 項 目 同 時検 出
(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)又は「23」ウイルス・細菌核酸多項
目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含む。)を併せて実施した場合は、主た
るもののみを算定する。
(14)
ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出
ア
「13」のヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出は、ヘ
リコバクター・ピロリ感染が強く疑われる患者に対し、PCR法により測定した場合に
算定できる。
イ
当該 検 査 を 含 む ヘ リ コ バ クタ ー ・ ピ ロ リ 感 染 診 断 の保 険 診 療 上 の 取 扱 い に つい ては
「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成 12 年 10
月 31 日保険発第 180 号)に即して行うこと。
(15)
「14」の結核菌群核酸検出は、核酸増幅と液相ハイブリダイゼーション法による検出を
組み合わせた方法、LCR法による核酸増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法、
LAMP法又は核酸増幅とキャピラリ電気泳動分離による検出を組み合わせた方法による。
なお、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場
合においても算定できる。
(16)
抗酸菌核酸同定
ア
「14」の抗酸菌核酸同定は、マイクロプレート・ハイブリダイゼーション法によるも
のをいう。
イ
当該検査は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行
われる場合においても算定できる。
(17)
HCV核酸定量
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