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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (631 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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学管理を行った場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。

(2)



卵管性不妊



男性不妊(閉塞性無精子症等)



機能性不妊



人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合
体外受精及び必要な医学管理を行った場合は「1」により算定し、顕微授精及び必要な

医学管理を行った場合は、顕微授精を実施した卵子の個数に応じて「2」の「イ」から
「ニ」までのいずれかにより算定する。その際、当該管理を開始した年月日及び顕微授精
を実施した卵子の個数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(3)

体外受精又は顕微授精の実施に当たっては、密度勾配遠心法、連続密度勾配法又はスイ
ムアップ法等により、また、凍結精子を用いた体外受精又は顕微授精の実施に当たって
は、精子の融解等により、精子の前処置を適切に実施すること。なお、前処置に係る費用
は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4)

体外受精又は顕微授精の実施に当たり、未成熟の卵子を用いる場合には、卵子を成熟さ
せるための前処置を適切に実施すること。なお、前処置に係る費用は所定点数に含まれ、
別に算定できない。

(5)

治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針につ
いて適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を
得た文書を診療録に添付すること。

(6)

体外受精又は顕微授精の実施前の卵子の凍結保存に係る費用は、所定点数に含まれる。

(7)

「注1」の規定に従って算定する場合は、体外受精及び顕微授精を同時に実施する医学
的な理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(8)

「注2」の卵子調整加算は、顕微授精における受精障害の既往があること等により、医
師が必要と認めた場合であって、受精卵作成の成功率を向上させることを目的として実施
した場合に算定する。その際、実施した医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要
欄に記載すること。

(9)

「注3」の新鮮精子加算は、当日採精した精子を凍結せずに体外受精又は顕微授精に利
用した場合に算定する。当該加算は、「K917-5」精子凍結保存管理料と併算定でき
ない。

(10)

体外受精・顕微授精管理料について、「通則8」及び「通則 10」から「通則 12」までの
加算は適用できない。

K917-2
(1)

受精卵・胚培養管理料

受精卵・胚培養管理料は、不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子
を用いて、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から、胚移植術を実施するため
に必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚
の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、当該管理を実施した受精卵及び胚の数に応
じて算定する。その際、当該管理を実施した受精卵及び胚の数並びに当該管理を開始した
年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(2)

「注」については、作成された初期胚のうち、胚盤胞の作成を目的として管理を実施し
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