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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (672 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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その他のもの





厚生労働大臣が定めるもの

×

×

その他のもの





放射線治療





病理診断





×



×

×

麻酔

その他

(外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)及び外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅱ)(いずれも初診時及び再診
時に限る。)
その他のもの

(注)厚生労働大臣が定めるものは、「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 63
号)第十六及び別表第十二に規定されているものである。

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