診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (249 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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て指示を行ったときは、その内容の要点を記録すること。また、保険医療機関における日
々の訪問看護・指導を実施した患者氏名、訪問場所、訪問時間(開始時刻及び終了時刻)
及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。
(11)
看護師等は、患者の体温、血圧等基本的な病態を含む患者の状態並びに行った指導及び
看護の内容の要点を記録すること。
(12)
他の保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料等を算定している患者については、
在宅患者訪問看護・指導料等を算定できない。ただし、保険医療機関を退院後1月以内の
患者に対して当該保険医療機関が行った訪問看護・指導及び緩和ケア、褥瘡ケア又は人工
肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、当該患者の在宅療養を担
う他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護ステーションの看護師若しく
は准看護師と共同して行った訪問看護・指導については、この限りではない。
(13)
同一の患者について、訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定した月につ
いては、在宅患者訪問看護・指導料等を算定できない。ただし、次に掲げる場合はこの限
りではない。
ア
(4)の厚生労働大臣が定める疾病等の患者について、訪問看護療養費を算定した場合
イ
急性増悪等により一時的に週4日以上の頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者
ウ
当該保険医療機関を退院後1月以内の患者
エ
緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護
師が、当該患者の在宅療養を担う他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問
看護ステーションの看護師若しくは准看護師と共同して訪問看護・指導を行った場合
(14)
(13)において、同一の患者について、在宅患者訪問看護・指導料等及び訪問看護療養費
を算定できる場合であっても、訪問看護療養費を算定した日については、在宅患者訪問看
護・指導料等を算定できない。ただし、(13)のウ及びエの場合は、この限りではない。
(15)
同一の患者について、複数の保険医療機関や訪問看護ステーションにおいて訪問看護・指導
を行う場合は、保険医療機関間及び保険医療機関と訪問看護ステーションとの間において十分
に連携を図る。具体的には、訪問看護・指導の実施による患者の目標の設定、訪問看護・指導
計画の立案、訪問看護・指導の実施状況及び評価を共有する。
(16)
介護保険法第8条第 20 項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設、高齢者の居
住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅、障害者
総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設、その他の高齢者向け施
設等に入所している患者に訪問看護・指導を行う場合においては、介護保険又は障害福祉サ
ービスによる医療及び看護サービスの提供に係る加算の算定等を含む当該施設における利用者
の医療ニーズへの対応について確認し、当該施設で行われているサービスと十分に連携する。
また、当該施設において当該保険医療機関が日常的な健康管理等(医療保険制度の給付による
ものを除く。)を行っている場合は、健康管理等と医療保険制度の給付による訪問看護・指導
を区別して実施する。
(17)
在宅患者訪問看護・指導料の「注3」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注3」
に規定する難病等複数回訪問加算は、(4)の厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は一時
的に頻回の訪問看護・指導を行う必要が認められた患者に対して、1日に2回又は3回以
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