診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (66 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師等多職種からなるチーム(以下「精神科リ
エゾンチーム」という。)が診療することを評価したものである。
(2)
精神科リエゾンチーム加算の算定対象となる患者は、せん妄や抑うつを有する患者、精
神疾患を有する患者、自殺企図で入院した患者であり、当該患者に対して精神科医療に係
る専門的知識を有した精神科リエゾンチームによる診療が行われた場合に週1回に限り算
定する。
(3)
1週間当たりの算定患者数は、1チームにつき概ね 30 人以内とする。
(4)
精神科リエゾンチームは以下の診療を行うこと。
ア
精神科リエゾンチームは初回の診療に当たり、当該患者の診療を担当する保険医、看
護師等と共同で別紙様式 29 の2又はこれに準じた診療実施計画書を作成し、その内容を
患者等に説明した上で診療録等に添付する。
イ
精神症状の評価や診療方針の決定等に係るカンファレンス及び回診が週1回程度実施
されており、必要に応じて当該患者の診療を担当する医師、看護師等が参加し、別紙様
式 29 又はこれに準じた治療評価書を作成し、その内容を患者等に説明した上で診療録等
に添付する。
ウ
治療終了時又は退院若しくは転院時に、治療結果の評価を行い、それを踏まえてチー
ムで終了時指導又は退院時等指導を行い、その内容を別紙様式 29 又はこれに準じた治療
評価書を作成し、その内容を患者等に説明した上で診療録等に添付する。
エ
退院又は転院後も継続した精神科医療が必要な場合、退院又は転院後も継続できるよ
うな調整を行うこと。紹介先保険医療機関等に対して、診療情報提供書を作成した場合
は、当該計画書及び評価書を添付する。
(5)
精神科リエゾンチーム加算を算定した患者に精神科専門療法を行った場合には別に算定
できる。
(6)
精神科リエゾンチームは、現に当該加算の算定対象となっていない患者の診療を担当す
る医師、看護師等からの相談に速やかに応じ、必要に応じて精神状態の評価等を行うこと。
A231-2
(1)
強度行動障害入院医療管理加算
強度行動障害入院医療管理加算は、医学的管理を要する行為があるが意思の伝達が困難
な強度行動障害児(者)に対して、経験を有する医師、看護師等による臨床的観察を伴う
専門的入院医療が提供されることを評価したものである。
(2)
強度行動障害入院医療管理加算の対象となる強度行動障害の状態は、基本診療料施設基
準通知の別添6の別紙 14 の2の強度行動障害スコアが 10 以上及び医療度判定スコアが 24
以上のものをいう。
A231-3
(1)
依存症入院医療管理加算
依存症入院医療管理加算は、アルコール依存症又は薬物依存症の入院患者に対して、医
師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師等による依存症に対する集中的かつ多面的な専
門的治療の計画的な提供を評価したものであり、入院した日から起算して 60 日を限度とし
て、当該患者の入院期間に応じて算定する。
(2)
当該加算の対象となるのは、入院治療を要するアルコール依存症患者又は薬物依存症患
者に対して、治療プログラムを用いた依存症治療を行った場合であり、合併症の治療のみ
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