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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(8)

退院後に外来において、引き続き、包括的排尿ケアを実施する必要性を認めた場合には、
診療録等にその旨を記載すること。

A252

地域医療体制確保加算

(1)

地域医療体制確保加算は、地域の救急医療体制、周産期医療体制又は小児救急医療体制
において重要な機能を担うとともに、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する取
組を実施する体制を評価するものである。

(2)

地域医療体制確保加算は、当該患者の入院初日に限り算定する。

A253

協力対象施設入所者入院加算

(1)

協力対象施設入所者入院加算は、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホー
ム(以下この項において「介護保険施設等」という。)において療養を行っている患者の
病状の急変等により入院が必要となった場合に、当該介護保険施設等の従事者の求めに応
じて当該患者に関する診療情報及び病状の急変時の対応方針等を踏まえて診療が行われ、
入院の必要性を認め入院させた場合に、入院初日に算定する。

(2)

「2」については、「1」以外の場合であって、当該保険医療機関が当該介護保険施設
等の従事者の求めに応じて当該患者(救急用の自動車等により緊急に搬送された者を除
く)に対し、診療を行い、入院の必要性を判断して当該保険医療機関に入院させた場合
に、所定点数に加算する。

(3)

当該保険医療機関と当該介護保険施設等が特別の関係にある場合、協力対象施設入所者
入院加算は算定できない。なお、この項において「特別の関係」とは、以下に掲げる関係
をいう。


当該保険医療機関と介護保険施設等の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該
保険医療機関と当該介護保険施設等は特別の関係にあると認められる。
(イ)

当該保険医療機関の開設者が、当該介護保険施設等の開設者と同一の場合

(ロ)

当該保険医療機関の代表者が、当該介護保険施設等の代表者と同一の場合

(ハ)

当該保険医療機関の代表者が、当該介護保険施設等の代表者の親族等の場合

(ニ)

当該保険医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該介護保険施
設等の役員等の親族等の占める割合が 10 分の3を超える場合

(ホ)

(イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当
該保険医療機関が、当該介護保険施設等の経営方針に対して重要な影響を与えるこ
とができると認められる場合に限る。)



「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。
(イ)

事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(ロ)

使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生
計を維持しているもの

(ハ)

(イ)又は(ロ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

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