診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (578 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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強膜移植術
(1)
強膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2)
強膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成 12
年1月7日健医発第 25 号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針につ
いて」(平成 12 年1月7日健医発第 26 号厚生労働省保健医療局長通知)及び日本組織移植
学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイド
ライン」を遵守している場合に限り算定する。
K260-2
(1)
羊膜移植術
スティーヴンス・ジョンソン症候群、眼類天疱瘡、熱・化学外傷瘢痕、再発翼状片、角
膜上皮欠損(角膜移植によるものを含む。)、角膜穿孔、角膜化学腐食、角膜瘢痕、瞼球
癒着、結膜上皮内過形成、結膜腫瘍等であって、羊膜移植以外では治療効果が期待できな
いものに対して実施した場合に算定する。
(2)
日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用
に関するガイドライン」等関連学会から示されている基準等を遵守している場合に限り算
定する。
(3)
羊膜採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(4)
羊膜を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。
K268
(1)
緑内障手術
「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術は、1眼に白内障及び緑内障がある患者に
対して、水晶体再建術と同時に眼内ドレーン挿入術を関連学会の作成した使用要件基準に
従って行った場合に限り算定する。なお、水晶体再建術の技術料は当該点数に含まれ、別
に算定できない。
(2)
「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術を行った際は、診療報酬請求に当たって、
診療報酬明細書に症状詳記を記載する。
(3)
眼内レンズ及び眼内ドレーンの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
K276
(1)
網膜光凝固術
「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治
療過程をいう。例えば、糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術の場合は、1週間程度の間隔
で一連の治療過程にある数回の手術を行うときは、1回のみ所定点数を算定するものであ
り、その他数回の手術の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2)
「2」その他特殊なものとは、裂孔原性網膜剥離、円板状黄斑変性症、網膜中心静脈閉
鎖症による黄斑浮腫、類囊胞黄斑浮腫及び未熟児網膜症に対する網膜光凝固術並びに糖尿
病性網膜症に対する汎光凝固術を行うことをいう。
K277-2
黄斑下手術
黄斑下手術は、中心窩下新生血管膜を有する疾患(加齢黄斑変性症等)又は黄斑下血腫に対
して行った場合に算定する。
K280-2
網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)
当該手術は、高度の角膜混濁あるいは裂傷などにより、眼底の透見が困難な網膜硝子体疾患
に対して行った場合に算定する。また、当該手術を行った際には、診療報酬明細書の摘要欄に、
当該術式を選択した理由について詳細に記載すること。
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