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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (350 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(3)

「11」の抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体を、「3」の抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定

量と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(4)

「19」の抗RNAポリメラーゼⅢ抗体は、びまん性型強皮症の確定診断を目的として行

った場合に、1回を限度として算定できる。また、その際陽性と認められた患者に関し、
腎クリーゼのリスクが高い者については治療方針の決定を目的として行った場合に、また、
腎クリーゼ発症後の者については病勢の指標として測定した場合に、それぞれ3月に1回
を限度として算定できる。
(5)

「20」の抗セントロメア抗体定量又は同定性は、原発性胆汁性胆管炎又は強皮症の診断

又は治療方針の決定を目的に用いた場合に限り算定できる。
(6)

「23」の抗ARS抗体と「12」の抗Jo-1抗体定性、同半定量又は同定量を併せて実

施した場合は主たるもののみ算定する。
(7)

抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量


「24」の抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量は、以下のいずれかの場合に算
定できる。
(イ)

関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合

に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、当該検査結果が陰性の場合
においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに
当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(ロ)

(イ)とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、

患者1人につき原則として1回に限り算定する。ただし、臨床症状・検査所見等の
変化を踏まえ、再度治療薬を選択する必要がある場合においては、6月に1回に限
り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、その医学的な必
要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。


「24」の抗シトルリン化ペプチド抗体定性、同定量、「8」の抗ガラクトース欠損I
gG抗体定性、同定量、「9」のマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-
3)、「15」のC 1q結合免疫複合体、「25」のモノクローナルRF結合免疫複合体及び
「26」のIgG型リウマトイド因子のうち2項目以上を併せて実施した場合には、主た
るもの1つに限り算定する。

(8)

「27」の抗TSHレセプター抗体(TRAb)及び「40」の甲状腺刺激抗体(TSAb)

を同時に行った場合は、いずれか一方のみ算定する。
(9)

抗LKM-1抗体


「28」の抗LKM-1抗体は、ウイルス肝炎、アルコール性肝障害及び薬剤性肝障害
のいずれでもないことが確認され、かつ、抗核抗体陰性の自己免疫性肝炎が強く疑われ
る患者を対象として測定した場合に限り算定できる。



本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に抗核抗体陰性を確認した年月日
を記載すること。

(10)

「29」の抗カルジオリピンβ 2グリコプロテインⅠ複合体抗体と「30」の抗カルジオリピ
ンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗 β 2 グリコプロテインⅠIgG抗体又は抗
β 2 グリコプロテインⅠIgM抗体を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(11)

抗カルジオリピンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗 β 2グリコプロテインⅠ
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