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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (486 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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推進事業「情報通信機器を用いた精神療法を安全・適切に実施するための指針の策定に
関する検討」において作成された、「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」(以
下「オンライン精神療法指針」という。)に沿って診療を行い、診療内容、診療日、診
療時間等の要点を診療録に記載すること。また、当該診療がオンライン精神療法指針に
沿った適切な診療であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


処方を行う際には、オンライン精神療法指針に沿って処方を行い、当該処方がオンラ
イン精神療法指針に沿った適切な処方であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄
に記載すること。なお、向精神薬等の処方に当たっては、日本精神神経学会が作成した
「向精神薬の副作用モニタリング・対応マニュアル」、日本神経精神薬理学会が作成し
た「統合失調症治療ガイドライン 2022」、日本うつ病学会が作成した「日本うつ病学会
治療ガイドライン

Ⅱ.うつ病(DSM-5)/大うつ病性障害

2016」等の関係学会が定め

るガイドラインを参考にすること。


情報通信機器を用いた精神療法を行った患者に対して、1回の処方において、3種類
以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合は、当該点数を算定できな
い。



情報通信機器を用いた精神療法を行う保険医療機関について、患者の急変や自殺未遂
等の緊急時又は向精神薬等の乱用や依存の傾向が認められる場合等には、原則として、
当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機
関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関にお
いて対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者又はその家族等に説明す
ること。なお、安全性を確保する観点から、情報通信機器を用いた精神療法を実施する
医師自らが速やかに対面診療を行える体制を整えていることが望ましい。また、オンラ
イン指針において、「急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対
応できる医療機関の明示)」を含む診療計画の作成が求められていることに留意するこ
と。



精神科救急医療体制整備事業における対応や時間外の対応、緊急時の入院受け入れ等
を行っている医療機関等と連携する等、入院や身体合併症の対応が必要となった場合
(精神病床に限るものではなく、身体疾患等で入院医療が必要となり一般病床に入院す
る場合も含む。)に適切に対応できる体制を確保しておくことが望ましい。

I002-2
(1)

精神科継続外来支援・指導料

精神科継続外来支援・指導料とは、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患を有す

るものに対して、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が、精神障害者
の地域生活の維持や社会復帰に向けた支援のため、患者又はその家族等の患者の看護や相
談に当たる者に対して、病状、服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とした支援を継続
して行う場合を評価したものである。
(2)

「注2」については、当該保険医療機関が、1回の処方において、向精神薬多剤投与を
行った場合には、算定しない。ただし、「F100」処方料(3)のアの(イ)から(ハ)まで
のいずれかに該当する場合、及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を投与する場
合で(ニ)に該当する場合は算定することができる。なお、この場合においては、診療報
酬明細書の摘要欄に向精神薬多剤投与に該当するが、精神科継続外来支援・指導料を算定
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