診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (378 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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「3」の心臓超音波検査の所定点数にはパルスドプラ法の費用が含まれており、別に算
定できない。
(12)
「3」の心臓超音波検査以外で、断層撮影法とMモード法を併用した場合の点数算定は、
「2」の「ロ」の「⑴」により算定する。
(13)
「3」の「ロ」のMモード法はMモード法のみで検査を行った場合に算定する。「3」
の心臓超音波検査以外で、Mモード法のみの検査を行った場合は、「3」の「ロ」により
算定する。
(14)
「3」の「ニ」の胎児心エコー法は、胎児の心疾患が強く疑われた症例に対して、循環
器内科、小児科又は産婦人科の経験を5年以上有する医師(胎児心エコー法を 20 症例以上
経験している者に限る。)が診断又は経過観察を行う場合に算定し、「注2」の胎児心エ
コー法診断加算は、当該検査に伴って診断を行った場合に限り算定する。その際、当該検
査で得られた主な所見を診療録に記載すること。また、「4」の「イ」の胎児心音観察に
係る費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。
(15)
「3」の「ホ」の負荷心エコー法には、負荷に係る費用が含まれており、また併せて行
った「D211」トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる
心肺機能検査は別に算定できない。
(16)
「4」の「イ」の末梢血管血行動態検査は、慢性動脈閉塞症の診断及び病態把握のため
に行った場合に算定する。
(17)
「4」の「ロ」の脳動脈血流速度連続測定とは、経頭蓋骨的に連続波又はパルスドプラ
を用いて、ソノグラムを記録して血流の分析を行う場合をいう。
(18)
「4」の「ハ」の脳動脈血流速度マッピング法とは、パルスドプラにより脳内動脈の描
出を行う場合をいう。
(19)
「5」の血管内超音波法の算定は次の方法による。
ア
検査を実施した後の縫合に要する費用は所定点数に含まれる。
イ
本検査を、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査と併せて行った場合は、左心
カテーテル検査及び右心カテーテル検査の所定点数に含まれる。
ウ
エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、「E400」フィルムの所定点数に
より算定する。
エ
「D220」呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコ
ープ)、カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。
(20)
「注1」における「造影剤を使用した場合」とは、静脈内注射、動脈注射又は点滴注射
により造影剤を使用し検査を行った場合をいう。また、「3」の心臓超音波検査において
は、心筋虚血の診断を目的とした場合に算定できる。この場合、心筋シンチグラフィーを
同一月に実施した場合には主たるもののみ算定する。
D215-2
肝硬度測定
肝硬度測定は、汎用超音波画像診断装置のうち、使用目的、効能又は効果として、肝臓の硬
さについて、非侵襲的に計測するものとして薬事承認又は認証を得ているものを使用し、肝硬
変の患者(肝硬変が疑われる患者を含む。)に対し、肝臓の硬さを非侵襲的に測定した場合に、
原則として3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要性から3月に2回以上算定する
場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
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