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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (545 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(4)

初めて当該処置を実施する場合の患者の体重、大腿長、下腿長、腰幅等を勘案した当該患
者に適切な装着条件の設定については、1肢毎に「J129」義肢採型法の「1」四肢切断
の場合(1肢につき)に準じて算定する。

J119
(1)

消炎鎮痛等処置
消炎鎮痛等処置は、疾病、部位又は部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定す

る。
(2)

「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法を
いう。また、「2」の器具等による療法とは、電気療法、赤外線治療、熱気浴、ホットパッ
ク、超音波療法、マイクロレーダー等による療法をいう。

(3)

消炎鎮痛を目的とする外用薬を用いた処置は「3」の湿布処置として算定する。

(4)

患者自ら又は家人等に行わせて差し支えないと認められる湿布については、あらかじめ予
見される当該湿布薬の必要量を外用薬として投与するものとし、湿布処置は算定できない。

(5)

「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又
は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サー
ビス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)につい
ては、消炎鎮痛等処置の費用は算定できない。

(6)

「3」の対象となる湿布処置は、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる
範囲のものについて算定するものであり、それ以外の狭い範囲の湿布処置は、第1章基本診
療料に含まれるものであり、湿布処置を算定することはできない。

J119-2
(1)

腰部又は胸部固定帯固定

腰痛症の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合又は骨折非観血的整復術等の手術
を必要としない肋骨骨折等の患者に対して、胸部固定帯で胸部を固定した場合に1日につき
所定点数を算定する。

(2)

同一患者につき同一日において、腰部又は胸部固定帯固定に併せて消炎鎮痛等処置、低出
力レーザー照射又は肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。

(3)

「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又

は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サー
ビス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)につい
ては、腰部又は胸部固定帯固定の費用は算定できない。
J119-3
(1)

低出力レーザー照射

筋肉、関節の慢性非感染性炎症性疾患における疼痛の緩和のために低出力レーザー照射を
行った場合に、疾病、照射部位又は照射回数に関わらず1日につき所定点数を算定する。

(2)

同一患者につき同一日において、低出力レーザー照射に併せて消炎鎮痛等処置、腰部又は
胸部固定帯固定、肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。

(3)

「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又
は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サー
ビス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)につい
ては、低出力レーザー照射の費用は算定できない。

J119-4
(1)

肛門処置

診療所において、入院中の患者以外の患者についてのみ1日につき所定点数を算定する。
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