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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (336 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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発の診断のために行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、
「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「イ」を算定す
る。
(3)

「3」の癌胎児性抗原(CEA)と「7」のDUPAN-2を併せて測定した場合は主

たるもののみ算定する。
(4)

「9」の前立腺特異抗原(PSA)は、診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の

結果から、前立腺癌の患者であることを強く疑われる者に対して検査を行った場合に、前
立腺癌の診断の確定又は転帰の決定までの間に原則として、1回を限度として算定する。
ただし、前立腺特異抗原(PSA)の検査結果が 4.0ng/mL以上であって前立腺癌の確定診
断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。
なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に
記載すること。
(5)

「11」のCA125 及び「27」のCA602 を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定す
る。

(6)

上記(1)にかかわらず、(5)に掲げる項目について、1つを「B001」特定疾患治療

管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の項目とし、他の1つの検査を腫瘍マーカー
の項目として算定することはできず、いずれか一方のみ算定する。
(7)

核マトリックスプロテイン 22(NMP22)定性(尿)又は定量(尿)


「12」の核マトリックスプロテイン 22(NMP22)定量(尿)及び核マトリックスプ
ロテイン 22(NMP22)定性(尿)は、「D002」尿沈渣(鏡検法)により赤血球が
認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算
定する。



「12」の核マトリックスプロテイン 22(NMP22)定量(尿)及び核マトリックスプ
ロテイン 22(NMP22)定性(尿)については、尿路上皮癌の診断が確定した後に行っ
た場合であっても、「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管
理料は算定できない。

(8)

「12」の核マトリックスプロテイン 22(NMP22)定量(尿)又は核マトリックスプロ
テイン 22(NMP22)定性(尿)及び「21」のサイトケラチン8・18(尿)を同時に実施
した場合は、いずれか一方の所定点数を算定する。

(9)

「17」の遊離型PSA比(PSA

F/T比)は、診療及び他の検査(前立腺特異抗原

(PSA)等)の結果から前立腺癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場
合に限り算定する。
(10)

「18」のサイトケラチン 19 フラグメント(シフラ)は、悪性腫瘍であることが既に確定
診断された患者については、小細胞癌を除く肺癌の場合に限り、「B001」特定疾患治
療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定できる。

(11)

サイトケラチン8・18(尿)


「21」のサイトケラチン8・18(尿)は、「D002」尿沈渣(鏡検法)により赤血
球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限
り算定する。



「21」のサイトケラチン8・18(尿)は、尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場
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