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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (174 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

院内トリアージを行う際には患者又はその家族等に対して、十分にその趣旨を説明す
ること。

B001-2-6
(1)

夜間休日救急搬送医学管理料

夜間休日救急搬送医学管理料については、第二次救急医療機関(都道府県が作成する
医療計画において、入院を要する救急医療を担う医療機関であって、第三次救急医療機
関以外のものをいう。)又は都道府県知事若しくは指定都市市長の指定する精神科救急
医療施設において、深夜、時間外(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に
限る。)、休日に、救急用の自動車(消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道
府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車、並びに道路交通法及び道路交通法施
行令に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)及び
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第2条に規定する
救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者であって初診のものについて、必要な医
学管理が行われた場合に算定する。
なお、夜間及び深夜の取扱いは、往診料の場合と同様である。

(2)

「注2」に規定する精神科疾患患者等受入加算の対象患者は、深夜、時間外又は休日
に救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターで搬送された患者のうち、以下のいずれ
かのものとする。

(3)



過去6月以内に精神科受診の既往がある患者



アルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者
B001-2-5「院内トリアージ実施料」を算定した患者には夜間休日救急搬送医

学管理料は算定できない。
B001-2-7
(1)

外来リハビリテーション診療料

外来リハビリテーション診療料は、医師によるリハビリテーションに関する包括的な
診察を評価するものである。

(2)

外来リハビリテーション診療料1の対象患者は、状態が比較的安定している患者であ
って、リハビリテーション実施計画書において心大血管疾患リハビリテーション料、脳
血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリ
テーション料又は呼吸器リハビリテーション料に掲げるリハビリテーション(以下「疾
患別リハビリテーション」という。)を1週間に2日以上提供することとしている患者
である。

(3)

外来リハビリテーション診療料1を算定した日から起算して7日間は、疾患別リハビ
リテーションの提供に係る「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」
外来診療料は算定できないものとし、当該7日間は、「A000」初診料、「A001」
再診料又は「A002」外来診療料を算定せずに、疾患別リハビリテーションの費用を
算定できるものとする。

(4)

外来リハビリテーション診療料2の対象患者は、状態が比較的安定している患者であ
って、リハビリテーション実施計画書において疾患別リハビリテーションを2週間に2
日以上提供することとしている患者である。

(5)

外来リハビリテーション診療料2を算定した日から起算して 14 日間は、疾患別リハビ
リテーションの提供に係る「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」
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