診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (12 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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あって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、感染対策向上加算1を算定す
る保険医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行ってい
る場合に算定する。
(28)
サーベイランス強化加算
「注 13」に規定するサーベイランス強化加算は、(25)の外来感染対策向上加算を算定
する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、院内感染対策サー
ベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、
地域や全国のサーベイランスに参加している場合に算定する。
(29)
抗菌薬適正使用体制加算
「注 14」に規定する抗菌薬適正使用体制加算は、(25)の外来感染対策向上加算を算定す
る場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が抗菌薬の使用状況のモ
ニタリングが可能なサーベイランスに参加し、使用する抗菌薬のうち Access 抗菌薬に分類
されるものの使用比率が 60%以上又は当該サーベイランスに参加する診療所全体の上位 30
%以内である場合に算定する。
(30)
医療情報取得加算
ア
「注 15」に規定する医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険医
療機関において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の
高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を
満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場
合に、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、
健康保険法第3条第 13 項(大正 11 年法律第 70 号)に規定する電子資格確認により当該
患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情
報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所
定点数に加算する。
イ
医療情報取得加算を算定する保険医療機関においては、以下の事項について院内に掲
示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載し、必要に応じて患者に対して説明
する。
(イ)
オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(ロ)
当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その
他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
ウ
初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式 54 に定めるとおりであり、医療情報取得加
算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式 54
を参考とする。
(31)
医療DX推進体制整備加算
「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した
診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び
電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対
応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行
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