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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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当該入院料を算定する患者のうち、栄養障害の状態にあるもの又は栄養管理をしな
ければ栄養障害の状態になることが見込まれるものその他の重点的な栄養管理が必
要なもの については、栄養状態に関する再評価を週1回以上行う とともに、再評価の結
果も踏まえた適切な栄養管理を行い、栄養状態の改善等を図ること。

(13)

回復期リハビリテーション病棟入院料2から5及び回復期リハビリテーション入院医療
管理料を算定するに当たっては、専任の常勤管理栄養士を配置し、栄養管理に関するもの
として、次に掲げる内容を行うことが望ましい。


当該入院料等を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実
施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の作成に当たっては、管理栄養士も参
画し、患者の栄養状態を十分に踏まえて行うとともに、リハビリテーション実施計画書
又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目に記載すること。その際、
栄養状態の評価には、GLIM 基準を用いること。



当該入院料等を算定する全ての患者について、管理栄養士を含む医師、看護師その他
医療従事者が、入棟時の患者の栄養状態の確認、当該患者の栄養状態の定期的な評価及
び計画の見直しを共同して行うこと。



当該入院料等を算定する患者のうち、栄養障害の状態にあるもの又は栄養管理をしな
ければ栄養障害の状態になることが見込まれるものその他の重点的な栄養管理が必要な
ものについては、栄養状態に関する再評価を週1回以上行うとともに、再評価の結果も
踏まえた適切な栄養管理を行い、栄養状態の改善等を図ること。

(14)

回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定している患者については、 「B001」

の「10」 入院栄養食事指導料及び「B011-6」の栄養情報連携料を 別に 算定できる。
(15)

急性心筋梗塞等の患者(基本診療料の施設基準等別表第九に掲げる「急性心筋梗塞、
狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」に該当する患者であ
って、回復期リハビリテーション病棟入院料 等 を算定開始日から起算して 90 日まで算
定できるものに限る。)については、「心血管疾患におけるリハビリテーションに関す
るガイドライン」(日本循環器学会、日本心臓リハビリテーション学会合同ガイドライ
ン ) の 内 容 を 踏 ま え 、 心 肺 運 動 負 荷 試 験 ( C P X ( cardiopulmonary exercise
testing))を入棟時 又は入室時 及び 入棟後又は入室 後月に1回以上実施することが望ま
しい。

(16 )

令和4年4月1日以降に、新たに回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定す
る病棟については、当該算定を行った日から起算して、2年の間に限り、また、回復
期リハビリテーション病棟入院料1、2、3又は4を算定する病棟について、新たに
回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定しようとする場合にあっては、当該算
定の日から起算して、1年の間に限り、当該入院料を算定できるものとする。

A308-3
(1)

地域包括ケア病棟入院料

地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料(以下「地域包括ケア病棟入
院料等」という。)を算定する病棟又は病室は、急性期治療を経過した患者及び在宅にお
いて療養を行っている患者等の受入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地
域包括ケアシステムを支える役割を担うものである。

(2)

リハビリテーションに係る費用(「H004」摂食機能療法を除く。)及び薬剤料(基
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