診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (32 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、療養病棟入院基本料に含まれ
ているものであるため別に算定できない。ただし、「注1」のただし書の規定により、入
院料 27 を算定する場合については、この限りではない。
(5)
「注3」について、入院料 27 を算定する場合、入院中の患者に対する心大血管疾患リハ
ビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション
料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料について、一日につき
2単位を超えるものは、当該入院基本料に含まれるものとする。
(6)
療養病棟入院基本料を算定する病棟は主として長期にわたり療養の必要な患者が入院す
る施設であり、医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認められるが、
その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。なお、「注1」
のただし書の規定により入院料 27 を算定した場合においても、その医療上の必要性につい
て診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
(7)
療養病棟入院基本料を算定するに当たっては、次の点に留意する。
ア
定期的(少なくとも月に1回)に患者の状態の評価及び入院療養の計画を見直し、そ
の要点を診療録に記載する。なお、入院時と退院時の日常生活機能(以下「ADL」と
いう。)の程度を診療録に記載する。
イ
患者の状態に著しい変化がみられた場合には、その都度、患者の状態を評価した上で、
治療やケアを見直し、その要点を診療録等に記載する。
(8)
「 注4 」に 規 定す る褥 瘡対 策加 算1 及 び2 は、 AD L区 分3 の 状態 の患 者に つい て、
「別紙様式 46」の「褥瘡対策に関する評価」を用いて褥瘡の状態を確認し、治療及びケア
の内容を踏まえ毎日評価し、以下により算定すること。なお、以下において、「褥瘡対策
に関する評価」における褥瘡の状態の評価項目のうち「深さ」の項目の点数は加えない当
該患者の DESIGN-R2020 の合計点数を「DESIGN-R2020 の合計点」といい、暦月内における D
ESIGN-R2020 の合計点が最も低かった日の点数を当該月における「実績点」という。また、
褥瘡の状態の評価の結果を基本診療料施設基準通知の別添6の別紙8の2の「医療区分・
ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料)」の所定欄に記載し、治療及び看護の
計画を見直した場合には、その内容を診療録等に記載すること。なお、特別入院基本料を
算定する場合は、当該加算は算定できない。
ア
褥瘡対策加算1については、入院後若しくは新たに当該加算に係る評価を始めて暦月
で3月を超えない間又は褥瘡対策加算2を算定する日以外の日において算定する。
イ
褥瘡対策加算2については、直近2月の実績点が2月連続して前月の実績点を上回っ
た場合であって、 DESIGN-R2020 の合計点が前月の実績点より上回った日に算定する。
(9)
「注5」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の
医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価した
ものであり、入院前の医療機関において「A246」入退院支援加算3が算定された患者
を、療養病棟で受け入れた場合に入院初日に算定する。なお、特別入院基本料を算定する
場合は、当該加算は算定できない。
(10)
「注6」に規定する急性期患者支援療養病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保
し、在宅患者支援療養病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化
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