よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (396 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ぞれ所定点数により算定する。
(2)

河本氏暗点計による検査及び機器を使用しない検査は、基本診療料に含まれる。

D260

量的視野検査

量的視野検査には、全視野にわたって検査する場合のほか、例えば、中心視野を特に重点的
に検査する量的中心視野検査等、視野の一定部位を限定して検査する場合があるが、2つ以上
の部位にわたって当該検査を同時に実施した場合においても、所定点数のみを算定する。
D261
(1)

屈折検査
屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターに

よる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、所定
点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。
(2)

散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1

回を限度として所定点数を算定する。
(3)

屈折検査と「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして

初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。ただし、
本区分「1」については、弱視又は不同視が疑われる場合に限り、3月に1回(散瞳剤又
は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、
「D263」矯正視力検査を併せて算定できる。
(4)

「注」に規定する加算は、「1」について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、

眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に、3月に1回(散瞳剤又は調
節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、所
定点数に加算する。
D262
(1)

調節検査
調節検査は、近点計等による調節力の測定をいうものであり、両眼若しくは片眼又は検

査方法(調節力検査及び調節時間検査等を含む。)の種類にかかわらず、所定点数により
算定する。
(2)

負荷調節検査を行った場合であって、負荷の前後に調節検査を行った場合には、所定点

数の 100 分の 200 の点数を限度として算定する。
D263

矯正視力検査

眼鏡を処方する前後のレンズメーターによる眼鏡検査は、矯正視力検査に含むものとする。
D263-2

コントラスト感度検査

コントラスト感度検査は、空間周波数特性(MTF)を用いた視機能検査をいい、水晶体混
濁があるにも関わらず矯正視力が良好な白内障患者であって、「K282」水晶体再建術の手
術適応の判断に必要な場合に、当該手術の前後においてそれぞれ1回に限り算定する。
D264
(1)

精密眼圧測定
精密眼圧測定は、ノンコンタクトトノメーター若しくはアプラネーショントノメーター

を使用する場合又はディファレンシャル・トノメトリーにより眼内圧を測定する場合(眼
球壁の硬性測定検査を行った場合を含む。)をいい、検査の種類にかかわらず、所定点数
により算定する。
(2)

「注」の加算は、水分を多量に摂取させた場合、薬剤の注射、点眼若しくは暗室試験等

の負荷により眼圧の変化をみた場合又は眼圧計等を使用して前房水の流出率、産出量を測
- 396 -