診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (583 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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イ
センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により
算定する。
ウ
放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)
の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
エ
摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数に
より算定する。
K476-2
(1)
陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術
授乳障害のある陥没乳頭に対して乳頭形成を行った場合、又は乳腺悪性腫瘍手術後の再
建乳房に対して二期的に乳頭形成を行った場合に算定する。
(2)
単なる美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。
K476-3
動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後)
乳房再建術(乳房切除後)は、動脈(皮)弁術及び筋(皮)弁術を実施した場合に算定する。
なお、「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を実施した場合は、「K017」
遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)の所定点数のみを算定し、本区分の所定点数は別に
算定できない。
K476-4
(1)
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術
乳腺腫瘍患者若しくは遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術又は乳腺悪性腫
瘍手術後の乳房再建術にゲル充填人工乳房を用いた場合に限り算定できる。
(2)
乳腺腫瘍患者若しくは遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術又は乳腺悪性腫
瘍手術後の乳房再建術を行う症例で、次のいずれかに該当した場合に限り算定できる。そ
の際、次のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア
一次一期的再建の場合
大胸筋が温存され皮膚欠損が生じない乳輪乳頭温存皮下乳腺全摘術を行った症例。た
だし、乳腺悪性腫瘍術後の場合においては、術前診断において早期乳癌(Stage0-IIIA)で、
皮膚浸潤、大胸筋浸潤や高度のリンパ節転移を認めないこと。
イ
一次二期的再建の場合
乳腺全摘術時に組織拡張器が挿入され、十分に皮膚が拡張されている症例。
ウ
二次再建の場合
乳腺全摘術後で大胸筋が残存しており、初回手術で組織拡張器が挿入され十分に皮膚
が拡張されているか、皮弁移植術などにより皮膚の不足が十分に補われている、あるい
は十分に補われることが見込まれる症例。ただし、放射線照射により皮膚の血行や弾力
性が障害されていないこと。
(3)
乳房切除術又は乳腺悪性腫瘍手術と乳房再建術を行う医療機関が異なる場合は、双方の
持つ臨床情報、手術日、術式等を示す文書を相互に交付した上で、診療録に添付して保存
すること。
(4)
当該手術を行う際には、関係学会が定めるガイドラインを遵守すること。
K476-5
乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は、術前診断において Stage0又は IA で、腫
瘍径 1.5 センチメートル以下の乳腺悪性腫瘍の患者に対して、関係学会の定める指針を遵守して
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