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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (429 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(MRI撮影)を行った場合には、当該コンピューター断層撮影又は磁気共鳴コンピュー
ター断層撮影については、2回目以降として「2」の例により算定する。
(2)

開設者が同一である複数の保険医療機関又は検査施設提供の契約を結んだ複数の医療機

関において、同一の患者につき、コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断
層撮影を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影について、「2」
により算定する。


「3」に規定する画像を電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した画像を電
子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加
算を算定することができるが、本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は算定できない。



「4」の加算における所定点数には、「E200」の「注3」及び「E202」の「注3」
による加算が含まれる。「2」における所定点数には、注に掲げる加算は含まれない。



「4」の新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算及び幼児頭部外傷撮影加算は、
6歳未満の小児の頭部外傷に対して、関連学会が定めるガイドラインに沿って撮影を行った場
合に限り算定する。この場合において、その医学的な理由について診療報酬明細書の摘要欄に
該当項目を記載すること。また、カに該当する場合は、その詳細な理由及び医学的な必要性を
診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


GCS≦14



頭蓋骨骨折の触知又は徴候



意識変容(興奮、傾眠、会話の反応が鈍い等)



受診後の症状所見の悪化



家族等の希望



その他

E200
(1)

コンピューター断層撮影(CT撮影)
コンピューター断層撮影は、スライスの数、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみ

により算定する。
(2)

「1」の「イ」から「ニ」まで及び「2」に掲げる撮影のうち2以上のものを同時に行

った場合は主たる撮影の所定点数のみにより算定する。
(3)

「1」のCT撮影の「イ」から「ハ」までについては、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、64
列以上のマルチスライス型、16 列以上 64 列未満のマルチスライス型又は4列以上 16 列未
満のマルチスライス型のCT装置を使用して撮影を行った場合に限りそれぞれ算定する。
(4)

「1」の「イ」について、64 列以上のマルチスライス型の機器であって、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しない場合には、「ロ」として届け出たうえで、「ロ」を算
定すること。

(5)

「注3」に規定する「1」のCT撮影における「造影剤を使用した場合」とは、静脈内

注射、点滴注射、腔内注入及び穿刺注入等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。た
だし、経口造影剤を使用した場合を除く。
(6)

造影剤を使用しないCT撮影を行い、引き続き造影剤を使用して撮影を行った場合は、

所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。
(7)

造影剤を使用してコンピューター断層撮影を行った場合、閉鎖循環式全身麻酔に限り麻
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