診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (222 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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共同指導は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。なお、ビデ
オ通話が可能な機器を用いる場合、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有す
る際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療
情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合に
は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応している
こと。
(9)
精神科退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他
の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは
入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。
(10)
精神科退院時共同指導料を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、当該指導料
の対象となる患者の状態について記載すること。
第2節
第2部
削除
在宅医療
<通則>
1
在宅医療の費用は、第1節在宅患者診療・指導料、第2節在宅療養指導管理料第1款在宅療
養指導管理料、第2節在宅療養指導管理料第2款在宅療養指導管理材料加算、第3節薬剤料及
び第4節特定保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。
2
在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日
に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、
使用した薬剤の費用については第3節薬剤料により、特定保険医療材料の費用については第4
節特定保険医療材料料により、当該保険医療機関において算定する。
3
「通則5」の外来感染対策向上加算は、診療所における、平時からの感染防止対策の実施や、
地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画、空間的・時間的分離を含む適切な
感染対策の下で発熱患者等の外来診療等を実施する体制の確保を更に推進する観点から、診療
時の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所において次に掲げるものを算定す
る場合に、患者1人につき月1回に限り加算することができる。ただし、同一月に「A000」
の「注 11」、「A001」の「注 15」、第2章第1部の通則第3号又は「I012」の「注 1
3」に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合にあっては算定できない。
(1)
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
(2)
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
(3)
在宅患者訪問看護・指導料
(4)
同一建物居住者訪問看護・指導料
(5)
在宅患者訪問点滴注射管理指導料
(6)
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
(7)
在宅患者訪問薬剤管理指導料
(8)
在宅患者訪問栄養食事指導料
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