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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (579 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K281-2
(1)

網膜再建術

未熟児網膜症、先天異常に伴う網膜剥離(主に家族性滲出性硝子体網膜症又は第1次硝
子体過形成遺残)及び外傷による眼球破裂に対して実施した場合に算定する。なお、未熟
児網膜症及び先天異常に伴う網膜剥離にあっては、線維血管増殖によって起こる、黄斑を
脅かす網膜部分剥離又は網膜全剥離の状態をいい、眼球破裂例にあっては強膜の3分の1
を超える破裂創があり、眼球内容物の脱出を認める状態をいう。

(2)

関係学会の定める指針を遵守すること。

K282
(1)

水晶体再建術
1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。

ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。
(2)

眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3)

「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した
場合に算定する。

(4)

「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算
定する。

(5)

「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡
張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを
使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載すること。

(6)

「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差
解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞれ
1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、
当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。

K282-2

後発白内障手術

後発白内障切開術(観血的)は当該区分に準じて算定する。
第5款

耳鼻咽喉

K296

耳介形成手術

耳介形成手術は、耳輪埋没症、耳垂裂等に対して行った場合に算定する。
K299

小耳症手術

「1」の軟骨移植による耳介形成手術においては、軟骨移植に係る費用は、所定点数に含ま
れ別に算定できない。
K305-2

植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術

植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術は、関連学会の定める適応基準に合致する難聴患者
に対して実施した場合に算定する。
K308-3

耳管用補綴材挿入術

保存的治療が奏効しない難治性耳管開放症の症状改善を目的に耳管用補綴材を耳管内に挿入
した場合に算定する。
K311

鼓膜穿孔閉鎖術(一連につき)

トラフェルミン(遺伝子組換え)を用いた鼓膜穿孔閉鎖に当たっては、6か月以上続く鼓膜
穿孔であって、自然閉鎖が見込まれない患者のうち、当該鼓膜穿孔が原因の聴力障害を来し、
かつ本剤による鼓膜穿孔閉鎖によって聴力障害の改善が見込まれる者に対して実施した場合に
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