診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (202 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(5)
当該患者の診療方針等に係るカンファレンスが概ね2か月に1回の頻度で開催されて
いること。また、当該カンファレンスには以下に掲げる者が参加していること。
ア
当該患者の診療を担当する精神科又は心療内科を担当する医師
イ
当該患者の診療を担当する産科又は産婦人科を担当する医師
ウ
当該患者の診療を担当する保健師、助産師又は看護師(ア及びイの診療科からそれ
ぞれ参加していること。)
エ
市町村又は都道府県の担当者
オ
必要に応じて、精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理師等
カ
必要に応じて、当該患者の訪問看護を担当する訪問看護ステーションの保健師、助
産師又は看護師
なお、出産後、産科又は産婦人科による医学的な管理が終了した場合については、当
該カンファレンスへの産科又は産婦人科を担当する医師の参加は不要であること。
(6)
(5)のカンファレンスは、関係者全員が一堂に会し実施することが原則であるが、ビ
デオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能である。なお、(5)のカンフ
ァレンスにおいて、ビデオ通話が可能な機器を用いる場合、患者の個人情報を当該ビデ
オ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電
子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファ
レンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド
ライン」に対応していること。
(7)
(5)の規定にかかわらず、カンファレンスに市町村等の担当者が参加しなかった場合
は、その都度、患者の同意を得た上で、市町村等の担当者にその結果を文書により情報
提供することに代えることとしても差し支えない。
(8)
当該患者について、出産後の養育について支援を行うことが必要と認められる場合、
その旨を患者に説明し、当該患者の同意を得た上で、市町村等に相談し、情報提供を行
うこと。
(9)
当該連携指導料を算定する場合は、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)及び「B011」
連携強化診療情報提供料は別に算定できないこと。
B005-11
(1)
遠隔連携診療料
注1については、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指
定難病又はてんかん(外傷性のてんかん及び知的障害を有する者に係るものを含む。)
の診断を行うことを目的として、患者の同意を得て、難病又はてんかんに関する専門的
な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該
患者の来院時に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の
医師と連携して診療を行った場合に、患者の診断の確定までの間に3月に1回に限り算
定する。
(2)
注2については、指定難病又はてんかん(知的障害を有する者に係るものに限る。)
の治療を行うことを目的として、患者の同意を得て、指定難病又はてんかんに関する専
門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、
当該患者の来院時に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機
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