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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (205 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(4)

指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行
う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本
的対人関係訓練、家屋の適切な改造、患者の介助方法、患者の居住する地域において利
用可能な在宅保健福祉サービスに関する情報提供等に関する指導とする。

(5)

指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載する。

(6)

死亡退院の場合は、算定できない。

B007
(1)

退院前訪問指導料
退院前訪問指導料は、継続して1月を超えて入院すると見込まれる入院患者の円滑な
退院のため、入院中(外泊時を含む。)又は退院日に患家を訪問し、患者の病状、患家
の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後に患者の看護に当た
る者に対して、退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。
なお、入院期間は暦月で計算する。

(2)

退院前訪問指導料は、指導の対象が患者又はその家族等であるかの如何を問わず、1
回の入院につき1回を限度として、指導の実施日にかかわらず、退院日に算定する。た
だし、入院後早期(入院後 14 日以内とする。)に退院に向けた訪問指導の必要性を認め
て訪問指導を行い、かつ在宅療養に向けた最終調整を目的として再度訪問指導を行う場
合に限り、指導の実施日にかかわらず退院日に2回分を算定する。

(3)

退院前訪問指導料は、退院して家庭に復帰する患者が算定の対象であり、特別養護老
人ホーム等医師又は看護師等が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象とし
ない。

(4)

医師の指示を受けて保険医療機関の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等が訪
問し、指導を行った場合にも算定できる。

(5)

指導又は指示内容の要点を診療録等に記載する。

(6)

退院前訪問指導に当たっては、当該保険医療機関における看護業務等に支障をきたす
ことのないよう留意する。

(7)

保険医療機関は、退院前訪問指導の実施に当たっては、市町村の実施する訪問指導事
業等関連事業との連携に十分配意する。

B007-2
(1)

退院後訪問指導料

退院後訪問指導料は、医療ニーズが高い患者が安心・安全に在宅療養に移行し、在宅
療養を継続できるようにするために、患者が入院していた保険医療機関(以下この区分
において「入院保険医療機関」という。)が退院直後において行う訪問指導を評価する
ものである。

(2)

退院後訪問指導料は、入院保険医療機関の医師又は当該医師の指示を受けた当該保険
医療機関の保健師、助産師又は看護師が患家、介護保険施設又は指定障害者支援施設等
において患者又はその家族等の患者の看護に当たる者に対して、在宅での療養上必要な
指導を行った場合に算定する。ただし、介護老人保健施設に入所中又は医療機関に入院
中の患者は算定の対象としない。

(3)

指導又は指示内容の要点を診療録等に記載する。

(4)

退院後訪問指導に当たっては、当該保険医療機関における看護業務等に支障をきたす
ことのないよう留意する。
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