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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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又は転棟した日のことをいう。
(2)

入院時重症患者対応メディエーターは、以下の業務を行うものとする。


当該患者及びその家族等の同意を得た上で、当該患者及びその家族等が治療方針及び
その内容等を理解し、当該治療方針等に係る意向を表明することを、当該患者の治療を
行う医師・看護師等の他職種とともに、支援を行う。



当該患者及びその家族等に対して支援を行うに当たっては、支援の必要性が生じてか
ら可能な限り早期に支援が開始できるよう取り組む。



当該患者及びその家族等の心理状態に配慮した環境で支援を行う。



当該患者及びその家族等に対して実施した支援の内容及び実施時間について診療録等
に記載する。

A234-5
(1)

報告書管理体制加算

報告書管理体制加算は、医療機関全体の医療安全の一環として行われる、画像診断報告

書・病理診断報告書(以下この項において「報告書」という。)の確認漏れによる診断又
は治療開始の遅延を防止する取組を評価するものであり、当該保険医療機関に入院してい
る患者であって、第4部画像診断又は第 13 部病理診断に掲げる診療料を算定するものにつ
いて、退院時1回に限り算定する。
(2)

組織的な報告書管理とは、画像診断部門、病理診断部門又は医療安全管理部門に所属す

る報告書確認管理者が、医療安全管理対策委員会と連携し、当該保険医療機関内の報告書
の確認漏れによる診断及び治療開始の遅れを防止する取組に係る状況を把握するとともに、
当該保険医療機関内に報告書確認対策チームを設置し、当該チームが、報告書管理のため
の支援や業務改善等を継続的に実施していることをいう。
A236
(1)

褥瘡ハイリスク患者ケア加算
褥瘡ハイリスク患者ケア加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも

のとして届け出た保険医療機関に入院している患者であって、当該加算の要件を満たすも
のについて算定する。
(2)

褥瘡ハイリスク患者ケア加算は、褥瘡ケアを実施するための適切な知識・技術を有する
専従の褥瘡管理者が、褥瘡予防・管理が難しく重点的な褥瘡ケアが必要な患者に対し、適
切な褥瘡予防・治療のための予防治療計画に基づく総合的な褥瘡対策を継続して実施した
場合、当該入院期間中1回に限り算定する。なお、当該加算は、第2部通則5に規定する
入院期間が通算される再入院であっても別に算定できる。

(3)

褥瘡予防・管理が難しく重点的な褥瘡ケアが必要な患者とは、ベッド上安静であって、
次に掲げるものをいう。


ショック状態のもの



重度の末梢循環不全のもの



麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの



6時間以上の全身麻酔下による手術を受けたもの



特殊体位による手術を受けたもの



強度の下痢が続く状態であるもの



極度の皮膚の脆弱(低出生体重児、GVHD、黄疸等)であるもの



皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必要であるもの
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