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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (470 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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医学的必要性が認められる場合に限り、発症日から起算して2月を限度として月1回に限
り算定できる。なお、この場合においては、医学的な必要性について診療報酬明細書の摘
要欄に記載すること。
(10)

当該加算を算定する場合には、適応疾患、発症年月日、運動障害に係る所見、使用する
運動量増加機器の名称及び実施期間の予定をリハビリテーション総合実施計画書に記載し、
その写しを診療録等に添付すること。

H003-4
(1)

目標設定等支援・管理料

目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対するリハビリテーションの実施にお
いて、定期的な医師の診察、運動機能検査又は作業能力検査等の結果、患者との面接等に
基づき、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が
患者と共同して、個々の患者の特性に応じたリハビリテーションの目標設定と方向付けを
行い、またその進捗を管理した場合に算定する。

(2)

医師及びその他の従事者は、共同して目標設定等支援・管理シート(別紙様式 23 の5又
はこれに準じた様式)を作成し、患者に交付し、その写しを診療録等に添付すること。

(3)

医師は、作成した目標設定等支援・管理シートに基づき、少なくとも次に掲げる内容に
ついて、医師が患者又は患者の看護に当たる家族等(以下この区分番号において「患者等」
という。)に対して説明すること。また、説明を受けた患者等の反応を踏まえ、必要に応
じて適宜、リハビリテーションの内容を見直すこと。


説明時点までの経過



当該保険医療機関における治療開始時及び説明時点のADL評価(BI又はFIMに
よる評価の得点及びその内訳を含む。)



説明時点における患者の機能予後の見通し



当該患者の生きがい、価値観等に対する医師及びその他の従事者の理解や認識及びウ
の機能予後の見通し等を踏まえ、どのような活動、社会参加の実現を目指してリハビリ
テーションを行っているか又は行う予定か。



現在実施している、又は今後実施する予定のリハビリテーションが、それぞれエの目
標にどのように関係するか。

(4)

医師は、(3)の説明について、その内容、当該説明を患者等がどのように受け止め、ど
のように反応したかについて診療録に記載すること。

(5)

当該患者が、以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思
われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力して、患者等に介護保険による訪問
リハビリテーション、通所リハビリテーション等を提供する事業所(当該保険医療機関を
含む。)を紹介し、見学、体験(入院中の患者以外の患者に限る。)を提案すること。

H004
(1)

摂食機能療法
摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診

療計画書に基づき、医師、歯科医師又は医師若しくは歯科医師の指示の下に言語聴覚士、
看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士若しくは作業療法士が1回につき 30 分以上訓
練指導を行った場合に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、以下のいずれかに該当
する患者をいう。


発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障害
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