診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (498 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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相談に当たる者に対して、必要に応じて障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所等と
連携しつつ、退院後の療養上必要な指導や、在宅療養に向けた調整を行った場合に算定す
る。なお、医師の指示を受けて保険医療機関の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健
福祉士が訪問し、指導を行った場合にも算定できる。
(2)
精神科退院前訪問指導料は、指導を行ったもの及び指導の対象が患者又はその家族等で
あるか等の如何を問わず、1回の入院につき3回(当該入院期間が6月を超えると見込ま
れる患者にあっては、6回)に限り指導の実施日にかかわらず退院日に算定する。
(3)
「注2」の加算は、患者の社会復帰に向けた調整等を行うに当たり、必要があって複数
の職種が共同して指導を行った場合に算定するものであり、単一の職種の複数名による訪
問の場合は対象としない。
(4)
精神科退院前訪問指導料は、退院して患家に復帰又は精神障害者施設に入所する患者が
算定の対象であり、医師又は看護師、作業療法士若しくは精神保健福祉士が配置されてい
る施設に入所予定の患者は算定の対象としない。
(5)
精神科退院前訪問指導を行った場合は、指導内容の要点を診療録等に記載する。
(6)
精神科退院前訪問指導に当たっては、当該保険医療機関における看護業務等に支障を来
すことのないよう留意する。
(7)
保険医療機関は、精神科退院前訪問指導の実施に当たっては、保健所等の実施する訪問
指導事業等関連事業との連携に十分配慮する。
(8)
退院前訪問指導料を算定した場合は、精神科退院前訪問指導料は算定できない。
I012
(1)
精神科訪問看護・指導料
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)は、精神科を標榜している保険医療機関において
精神科を担当している医師の指示を受けた当該保険医療機関の保健師、看護師、准看護師、
作業療法士又は精神保健福祉士(以下「保健師等」という。)が、精神疾患を有する入院
中以外の患者又はその家族等の了解を得て患家を訪問し、個別に患者又はその家族等に対
して看護及び社会復帰指導等を行った場合に算定する。
(2)
「注1」及び「注2」に規定する精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)の算定回数は、
週(日曜日から土曜日までの連続した7日間をいう。)について計算する。また、「注1」
ただし書及び「注2」ただし書の患者に対する算定回数は、急性増悪した日から連続した
7日間について計算すること。また、同一日に複数回精神科訪問看護・指導を行った場合
であっても、1日につき1回に限り算定する。
(3)
「注1」のただし書及び「注2」のただし書に規定する場合とは、患者が急性増悪した
状態であって、精神科を担当している医師が患者を直接診察した上で、精神科訪問看護・
指導の必要性を認め、指示した場合である。また、「注3」に規定する場合には、医師が
患者を直接診察していない場合であっても、当該患者に対して精神科訪問看護・指導を行
った保健師等からの情報により、精神科を担当している医師が患者の病状を十分に把握し、
必要と判断して、指示した場合を含むものとする。
(4)
「注1」ただし書及び「注2」ただし書に規定する場合並びに「注3」に規定する場合
においては、それぞれの指示は月に1回ずつに限り、その必要性について、急性増悪の状
態及び指示内容の要点と併せて診療録に記載し、診療報酬明細書にもその必要性について
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