診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (166 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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婦人科特定疾患治療管理料
(1)
婦人科又は産婦人科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以外の器質性月
経困難症の患者であって、ホルモン剤(器質性月経困難症に対して投与されたものに限
る。)を投与しているものに対して、婦人科又は産婦人科を担当する医師が、患者の同
意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、
3月に1回に限り算定すること。
(2)
治療計画を作成し、患者に説明して同意を得るとともに、毎回の指導内容の要点を診
療録に記載すること。なお、治療計画の策定に当たっては、患者の病態、社会的要因、
薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。
(3)
治療に当たっては、関連学会等から示されているガイドラインを踏まえ、薬物療法等
の治療方針について適切に検討すること。
31
腎代替療法指導管理料
(1)
腎代替療法指導管理料は、腎臓内科の経験を有する常勤医師及び腎臓病患者の看護に
従事した経験を有する専任の看護師が、当該患者への腎代替療法の情報提供が必要と判
断した場合に、腎代替療法について指導を行い、当該患者が十分に理解し、納得した上
で治療方針を選択できるように説明及び相談を行った場合に、患者1人につき2回に限
り算定する。なお、2回目の当該管理料の算定に当たっては、その医療上の必要性につ
いて診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2)
当該管理料の対象となる患者は、次のいずれかの要件を満たすものとする。
ア
慢性腎臓病の患者であって、3月前までの直近2回の eGFR(mL/分/1.73m2)がいず
れも 30 未満の場合
イ
急速進行性糸球体腎炎等による腎障害により、急速な腎機能低下を呈し、不可逆的
に慢性腎臓病に至ると判断される場合
(3)
当該管理料を算定すべき指導の実施に当たっては、(2)の要件を満たす慢性腎臓病患
者の腎代替療法選択にとって、適切と判断される時期に行うこととし、血液透析、腹膜
透析、腎移植等の腎代替療法のうち、いずれについても情報提供すること。なお、当該
情報提供は、腎臓病教室とは別に行うこと。
(4)
指導内容等の要点を診療録に記載する。なお、説明に用いた文書の写しの診療録への
添付により診療録への記載に代えることができる。
(5)
説明に当たっては、関連学会の作成した腎代替療法選択に係る資料又はそれらを参考
に作成した資料に基づき説明を行うこと。
(6)
当該管理料を算定する場合にあっては、(2)のア又はイのうち該当するものに応じて、
以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア
(2)のアに該当する場合は、直近の血液検査における eGFR の検査値について、以下
の(イ)から(ハ)までのうちいずれかに該当するもの。
(イ)
25mL/min/1.73m2 以上 30mL/min/1.73m2 未満
(ロ)
15mL/min/1.73m2 以上 25mL/min/1.73m2 未満
(ハ)
15mL/min/1.73m 2 未満
イ
(2)のイに該当する場合は、当該指導管理の実施について適切な時期と判断した理
由。
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