診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (340 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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フ質量分析装置を用いて血中極長鎖脂肪酸の測定を行った場合に算定する。
ウ
「ハ」のタンデムマス分析は、有機酸代謝異常症、脂肪酸代謝異常症が疑われる患者
に対して、タンデム質量分析装置を用いて遊離カルニチン及びアシルカルニチンの分析
を行った場合に算定する。
エ
「ニ」のその他は、ムコ多糖症、ムコリピドーシスが疑われる患者に対して、セルロ
ースアセテート膜電気泳動を用いてムコ多糖体分画の定量検査等を行った場合に算定す
る。
D011
(1)
免疫血液学的検査
「3」のRh(その他の因子)血液型については、同一検体による検査の場合は因子の種
類及び数にかかわらず、所定点数を算定する。
(2)
「4」の不規則抗体は、輸血歴又は妊娠歴のある患者に対し、第2章第 10 部手術第7款
の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第9款の各
区 分 に掲 げ る 腹 部 手 術 又 は 「 K8 7 7 」 子 宮 全 摘 術 、 「K 8 7 9 」 子 宮 悪 性 腫 瘍手 術、
「K889」子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)、「K898」帝王切開術若しくは「K9
12」異所性妊娠手術が行われた場合に、手術の当日に算定する。
また、手術に際して輸血が行われた場合は、本検査又は「K920」輸血の「注6」に
定める不規則抗体検査加算のいずれかを算定する。
この場合、診療報酬明細書の摘要欄に輸血歴がある患者又は妊娠歴がある患者のいずれ
に該当するかを記載する。
(3)
「6」の血小板関連IgG(PA-IgG)は、特発性血小板減少性紫斑病の診断又は
経過判定の目的で行った場合に算定する。
(4)
血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)、血小板第4因子-ヘパリン複合
体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)、血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体定性
ア
「9」の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)、「10」の血小板第4
因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)及び「11」の血小板第4
因子-ヘパリン複合体抗体定性は、ヘパリン起因性血小板減少症の診断を目的として行
った場合に算定する。
イ
「11」の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体定性は、イムノクロマト法により測定
した場合に算定する。
ウ
一連の検査で、「9」の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)、「10」
の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)及び「11」
の血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体定性を測定した場合は、主たるもののみ算定す
る。
D012
(1)
感染症免疫学的検査
「1」及び「5」における梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半定
量及び梅毒血清反応(STS)定量は、従来の梅毒沈降反応(ガラス板法、VDRL法、
RPR法、凝集法等)をいい、梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半
定量及び梅毒血清反応(STS)定量ごとに梅毒沈降反応を併せて2種類以上ずつ行った
場合でも、それぞれ主たるもののみ算定する。
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