診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (374 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診
断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受
診していない場合は算定できない。
(3)
当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定につ
いては、2回目以降においても 100 分の 90 の算定としない。
(4)
「3」の携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査は、入院中の患者以外の患者
に対して、携帯型発作時心電図記憶伝達装置を用いて発作時等の心電図を記録させた場合
に、一連につき1回算定する。
(5)
「4」加算平均心電図による心室遅延電位測定
ア
心筋梗塞、心筋症、Brugada 症候群等により、致死性の心室性不整脈が誘発される可能
性がある患者に対し行われた場合に算定する。
イ
D209
(1)
当該検査の実施に当たり行った他の心電図検査は、別に算定できない。
負荷心電図検査
負荷心電図検査の「負荷」は、運動負荷、薬剤負荷をいい、負荷の種類及び回数によら
ない。
(2)
当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診
断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受
診していない場合は算定できない。
(3)
当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定につ
いては、2回目以降においても 100 分の 90 の算定としない。
(4)
負荷心電図検査には、この検査を行うために一連として実施された心電図検査を含むも
のであり、同一日に行われた心電図検査は、別に算定できない。
D210
(1)
ホルター型心電図検査
ホルター型心電図検査は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連続して心電図記録を
行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及
びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
(2)
やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算定
する。また、24 時間を超えて連続して記録した場合であっても、「2」により算定する。
D210-3
(1)
植込型心電図検査
短期間に失神発作を繰り返し、その原因として不整脈が強く疑われる患者であって、心
臓超音波検査及び心臓電気生理学的検査(心電図検査及びホルター型心電図検査を含む。)
等によりその原因が特定できない者又は関連する学会の定める診断基準に従い、心房細動
検出を目的とする植込型心電図記録計検査の適応となり得る潜因性脳梗塞と判断された者
に対して、原因究明を目的として使用した場合に限り算定できる。
(2)
植込型心電図検査は、患者の皮下に植込まれた記録装置を使って長時間連続して心電図
記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、
再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
(3)
植込型心電図記録計を使用し診断を行った場合は、当該機器が植込まれた時間ではなく、
心電図が記録された時間に応じて算定する。
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