診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (520 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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急性期看護又は排泄ケア関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を
目的とした研修であること。
(3)
開始日については、当該点数で算定し、2日目以降は「J002」ドレーン法(ドレナー
ジ)(1日につき)の「2」その他のもので算定する。
J024
(1)
酸素吸入、J024-2
突発性難聴に対する酸素療法
間歇的陽圧吸入法、鼻マスク式補助換気法、体外式陰圧人工呼吸器治療、ハイフローセラ
ピー 、 イン キュ ベ ータ ー 、人 工 呼吸 、持 続 陽圧 呼 吸法 、 間歇 的強 制 呼吸 法 又は 気 管内 洗浄
(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同一日に行った酸素吸入、突発性
難聴に対する酸素療法又は酸素テントの費用は、それぞれの所定点数に含まれており、別に
算定できない。
(2)
「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料又は「C1
07-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指
導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、酸素吸
入及び突発性難聴に対する酸素療法の費用は算定できない。
(3) 肺血流増加型先天性心疾患の患者に対して、呼吸循環管理を目的として低濃度酸素吸入を
行った場合は、「J024」酸素吸入の所定点数を算定する。
J025
酸素テント
(1)
使用したソーダライム等の二酸化炭素吸着剤の費用は所定点数に含まれる。
(2)
「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料又は「C1
07-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養
指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、酸素
テントの費用は算定できない。
J026
(1)
間歇的陽圧吸入法
「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料又は「C1
07-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養
指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、間歇
的陽圧吸入法の費用は算定できない。
(2)
間歇的陽圧吸入法と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、酸素吸入、
突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。
J026-2
(1)
鼻マスク式補助換気法、J026-3
体外式陰圧人工呼吸器治療
「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料又は「C1
07-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養
指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス
費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、
鼻マスク式補助換気法及び体外式陰圧人工呼吸器治療の費用は算定できない。
(2)
鼻マスク式補助換気法又は体外式陰圧人工呼吸器治療と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波
去痰器による喀痰排出、酸素吸入、突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントは、所定点
数に含まれるものとする。
J026-4
(1)
ハイフローセラピー(1日につき)
動脈血酸素分圧が 60mmHg 以下又は経皮的動脈血酸素飽和度が 90%以下の急性呼吸不全の患
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