診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (634 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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の輸血をいう。
(3)
輸血と補液を同時に行った場合は、輸血の量と、補液の量は別々のものとして算定する。
(4)
自家採血輸血を算定する単位としての血液量は、採血を行った量ではなく、実際に輸血
を行った1日当たりの量である。
(5)
自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手技料は、原材料として用いた血液の量に従
い、「1」により算定する。ただし、この場合の血液の量は 3,000mL を限度とすること。
この場合、患者に用いるリンゲル液、糖液等については、「G100」薬剤により算定す
るが、自家製造に要する費用及び製造の過程で用いる薬剤については算定できない。
(6)
同種造血幹細胞移植後の慢性骨髄性白血病の再発、骨髄異形成症候群の再発及びEBウ
イルス感染によるB細胞性リンパ球増殖性疾患に対し、造血幹細胞提供者のリンパ球を採
取・輸注した場合は、「1」により算定する。またこの際、自家製造したリンパ球を使用
した場合には、(5)の規定に基づき、原材料として用いた血液の量に従い算定する。
(7)
保存血液輸血の注入量は、1日における保存血及び血液成分製剤(自家製造したものを
除く。)の実際に注入した総量又は原材料として用いた血液の総量のうちいずれか少ない
量により算定する。例えば、200mL の血液から製造された 30mL の血液成分製剤については 3
0mL として算定し、200mL の血液から製造された 230mL の保存血及び血液成分製剤は、200m
L として算定する。
(8)
血小板濃厚液の注入は、「2」により算定する。なお、血漿成分製剤(新鮮液状血漿、
新鮮凍結血漿等)は注射の部において取り扱われる。
(9)
自己血貯血は、当該保険医療機関において手術又はヒト骨髄由来間葉系幹細胞の投与を
予定している患者から採血を行い、当該血液を保存した場合に算定する。また、ヒト骨髄
由来間葉系幹細胞の投与を予定している患者に関しては、「3」自己血貯血の「イ」6歳
以上の患者の場合(200mL ごとに)の「(1)」の液状保存の場合により算定する。
(10)
自己血輸 血は、 当 該保険医 療機 関にお いて 手術を行 う際 に予め 貯血 しておい た自 己血
(自己血貯血)を輸血した場合において、手術時及び手術後3日以内に輸血を行ったとき
に算定できる。
(11)
自己血輸血を算定する単位としての血液量は、採血を行った量ではなく、手術開始後に
実際に輸血を行った1日当たりの量である。なお、使用しなかった自己血については、算
定できない。
(12)
希釈式自己血輸血は、当該保険医療機関において手術を行う際、麻酔導入後から執刀ま
での間に自己血の採血を行った後に、採血量に見合った量の代用血漿の輸液を行い、手術
時予め採血しておいた自己血を輸血した場合に算定できる。
(13)
希釈式自己血輸血を算定する単位としての血液量は、採血を行った量ではなく、手術開
始後に実際に輸血を行った1日当たりの量である。なお、使用しなかった自己血について
は、算定できない。
(14)
患者への説明
ア
「注1」に規定する説明とは、別紙様式 26 を参考として、文書により輸血の必要性、
副作用、輸血方法及びその他の留意点等について、輸血を行う際に患者本人に対して行
うことを原則とするが、医師の説明に対して理解ができないと認められる患者(例えば
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