診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (600 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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補助人工心臓
開心術症例の体外循環離脱困難、開心術症例の術後低心拍出症候群、その他の心原性循環不
全に対して補助人工心臓を行った場合に算定する。ただし、重症感染症、重症多臓器不全を合
併する症例に対して行った場合は算定できない。
K603-2
小児補助人工心臓
投薬治療、外科手術及び補助循環では症状の改善が見込めない小児の重症心不全患者であっ
て、小児補助人工心臓による治療が当該患者にとって最善であると判断された患者に対して、
心移植に達するまで又は心機能が回復するまでの循環改善を目的に実施した場合に算定する。
K604-2
(1)
植込型補助人工心臓(非拍動流型)
植込型補助人工心臓(非拍動流型)は、次のいずれかの場合に算定する。
ア
心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓等の他の補助循環
法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考
えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善を目的とした場合。
イ
心臓移植不適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環
法によっても継続した代償不全に陥っている症例に対して、長期循環補助を目的とした
場合。
(2)
外来で定期的な管理を行っている場合には、「C116」在宅植込型補助人工心臓(非
拍動流型)指導管理料を算定する。
K605
(1)
移植用心採取術
移植用心採取術の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死し
た者の身体から心臓の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定す
る。
(2)
移植用心採取術の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための心採取を行う際の
採取前の採取対象心の灌流、心採取、採取心の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要す
る人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、心採取を行う医師を
派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取心を搬送した場合における搬送に
要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定す
る。
(3)
心移植を行った保険医療機関と心移植に用いる健心を採取した保険医療機関とが異なる
場合の診療報酬の請求は、心移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。
K605-2
同種心移植術
(1)
同種心移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
(2)
心移植を行った保険医療機関と心移植に用いる健心を採取した保険医療機関とが異なる
場合の診療報酬の請求は、心移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。
K605-3
(1)
移植用心肺採取術
移植用心肺採取術の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死
した者の身体から同時に心と肺の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関にお
いて算定する。
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